死亡した人の銀行口座。暗証番号で預金を引き出すことの問題点。

動画

動画で解説

ATMでの預貯金引出

父が亡くなったのだけど、兄ともめていて・・。とりあえず、暗証番号はわかるので、ATMでお金をおろして良いかしら。

いえ、暗証番号がわかるからといって、勝手にお金を引き出すのはやめた方が良いです。

亡くなった人の銀行口座は、金融機関がその人が亡くなった旨を知った時点で凍結されます。

なお、凍結により銀行にお金が取られてしまうわけではなく、その後遺産分割協議がまとめれば、所定の手続きを踏むことにより、解約してお金を引き出したり、名義変更をしたりすることができるようになります。凍結は、遺産分割協議がまとまるまでの一時的な措置だと考えてください。

では、キャッシュカードが手元にあり、暗証番号もわかるからといって、凍結前に故人の口座からお金を引き出して良いのでしょうか。

結論をお伝えすると、これはお勧めできません。その理由を見ていきましょう。

1、そもそも、規約違反

キャッシュカードは原則として、各金融機関の規約により、本人しか利用できないこととなっています。たとえ家族であっても、本人以外が使用することはそもそも想定されていません

金融機関との間で大きな問題になるケースは今のところ少ないとはいえ、今後も見逃されるという保証はどこにもありません。

2、トラブルの原因に

また、勝手に預金を引き出すことで、他の相続人から「お金を隠した」等と主張され、トラブルになる可能性もあります。

なお、当然ですが、勝手にお金を引き出した人が得をするわけではなく、その分は考慮したうえで遺産分割協議を行うことが通常です。

また、引き出したお金を返還しない場合には裁判になったり、場合によっては、横領の罪に問われる可能性さえあるでしょう。

預貯金仮払い制度の活用を

2018年に成立した改正相続法(民法 相続編)により新たにできた制度の一つに、遺産分割前の預貯金の仮払い制度があります。この制度は、遺産分割協議がまとまる前に、各相続人が被相続人の口座から一定の金額を引き出すことができる制度です。

遺産分割協議が長引く場合に、葬儀費用や故人の借金返済など当面の資金需要に対応することを目的として創設されました。

当面の資金需要のためという目的であれば、キャッシュカードで勝手にお金を引き出すのではなく、この制度を利用し、正式な手続きでお金をおろすようにしましょう。

ただし、この制度も、むやみに利用することはオススメできません。遺産分割協議が複雑になる可能性があるほか、各相続人が「我先に」と仮払いを受けることで、お互いに疑心暗鬼になり、遺産分割協議がよりまとまりににくくなる懸念があるためです。

本制度の利用自体には他の相続人の同意は不要で、かつ資金の利用目的も問われないとは言え、利用する際にはやはり、葬儀費用や故人の家の片づけ、故人の借金返済など故人様に関連した支出の用途にとどめた方が良いでしょう。

こんな時は、無料相談をご利用ください

弊所では、ご来所いただく場合、初回無料にてご相談をお受けしております。下記のような方は、お気軽に無料相談をお申し込みください。

お身内のご相続が起きた場合

  • お身内が亡くなったが、何から手を付けて良いかわからない
  • 相続手続きの代行をしてほしい
  • 相続人の中に、住所がわからない人がいて困っている
  • 相続手続きで、ご自身が何をすべきか知りたい

ご自身の終活をご検討の場合

  • スムーズに手続きができる遺言書を作成したい
  • 遺言書作成をサポートしてほしい
  • 自分にも遺言書が必要か相談したい
  • 遺言書を作りたいが、何から手を付けて良いかわからない

※「相続争いが起きている」「納得できない遺言書を無効にしたい」等のご相談は、弁護士法の規定により弁護士以外はお受けできません。お客様の貴重な時間を無駄にしないため、ご予約のお電話の際に、簡単にご相談予定の内容をお聞かせいただき、内容によっては弁護士へのご相談をお勧め致します。弊センターでご対応可能な内容かどうか迷われたら、まずはお問い合わせください

その他、無料相談についての詳細はコチラのページをご覧ください。

ご相談は完全予約制です。突然お越し頂いてもご対応いたしかねますので、必ず事前にお電話等でのご予約をお願い致します。

※ご相談中など出られない場合には折り返し致しますので、番号を通知してお掛けください。

フォームからの無料相談のお申込み・無料相談についてのお問い合わせ

    ※原則、48時間以内に返信致します。返信のない場合にはメールフォームの不具合の可能性がありますので、申し訳ございませんが上記電話番号もしくはinfo@nagomig.comまでご連絡をお願いいたします。

    ※フォームやメールでのご相談はお受けしておりません。予めご了承くださいませ。

    ●相続に関する情報を、毎月第2・第4水曜に、無料でお届けしています●

    メルマガ購読・解除 ID: 1633048
    こころをつなぐ、相続のハナシ

     



    バックナンバー powered by まぐまぐトップページへ

    ※本ページは執筆当時の情報で記載しています。改正等により情報が変更となった際には随時改訂しておりますが、ご依頼頂いたお客様のサポートを優先しているため、追い付いていない場合もございます。あらかじめご了承くださいませ。

    また、実際のお手続き等の際には個別事情や改正等により異なる場合もございますので、専門家へご相談ください。無料のブログ記事という性質上、本記事を参照された結果損害を受けられたとしても、弊センターでは責任を負いかねますので、こちらも予めご了承ください。

    無料相談についての詳細はコチラのページをご覧ください。

    タイトルとURLをコピーしました