動画で解説
銀行口座の相続手続きって、どうすれば良いのかしら。
順を追ってみていきましょう。
ここでは、遺言書がない場合の、一般的な相続手続きについて解説します。なお、実際の手続きは金融機関等によって若干異なりますので、ご自身で手続きをする際は、個別で確認しつつ進めることをお勧めします。
1、銀行口座の凍結
金融機関が口座名義人の亡くなったことを知ると、その時点で被相続人の銀行口座は凍結されます。
凍結されたからと言って銀行にお金が取られるわけではなく、遺産分割協議がまとまるまでの一時的な措置だと考えてください。
口座凍結は、銀行が独自のルートで亡くなった旨を知って凍結する場合もありますが、大半のケースでは、被相続人のご家族等からの連絡で亡くなったことを知ることになります。
凍結がされるとその口座からの引き出しや振り込み等が一切できなくなるので不便ではありますが、遺産分割協議を複雑にしないためには、早めに凍結された方が良いでしょう。
また、他の相続人がキャッシュカード等を持っている場合、早めに口座を凍結することにより、キャッシュカードと暗証番号を使って口座からお金を引き出してしまうことの予防にもなります。
2、遺産分割協議
相続人全員で話し合い、預貯金口座のお金や不動産など、被相続人名義の財産につき、誰がもらうかを決めていきます。
「土地建物は配偶者」「ゆうちょ銀行の貯金は長女」などそれぞれの財産の行き先を決める方法のほか、「いったん全財産を配偶者が相続し、その代償として配偶者から長女と長男にそれぞれ500万円を支払う」というような代償分割による方法などがあります。
3、銀行手続き
遺産分割協議がまとまったら、下記の書類等を用意して銀行窓口に出向きます。なお、これは一般的な例ですので、個別で金融機関に確認するようにしましょう。
- 被相続人の相続人を確定するための戸籍、除籍、原戸籍謄本等
- 相続人全員の戸籍謄本
- 被相続人の除票
- 相続人全員の住民票
- 遺産分割協議書
- 金融機関独自の書類
- 相続人全員の印鑑証明書
- 窓口に出向く人の運転免許証など本人確認書類
これにより、遺産分割協議でその銀行の預貯金をもらうことになっている人へ、銀行からお金が振り込まれたり、名義変更によりその銀行のお金が使えるようになります。
出向く際は、事前に銀行に連絡をしてから行くとスムーズです。
代行の活用も検討を
弊センターでは、金融機関の相続手続きの代行も行っております。
相続手続きは慣れていないと非常に大変で、ご自身で頑張られた結果、多くの時間と労力がかかってしまうケースや、不利益を被ってしまうケースも少なくありません。
銀行窓口での手続きのほか、遺産分割協議書の作成、出生まで遡る除籍など必要書類の取得、また連携している司法書士による不動産の名義変更など、ご相続手続きをまとめてサポートできますので、まずは無料相談をご利用ください。
ご依頼前に、必ず個別でお見積もりを致しますので、お見積もりにご納得いただけた場合のみご依頼くださいませ。
こんな時は、無料相談をご利用ください
弊所では、ご来所いただく場合、初回無料にてご相談をお受けしております。下記のような方は、お気軽に無料相談をお申し込みください。
お身内のご相続が起きた場合
- お身内が亡くなったが、何から手を付けて良いかわからない
- 相続手続きの代行をしてほしい
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ご自身の終活をご検討の場合
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- 遺言書を作りたいが、何から手を付けて良いかわからない
※「相続争いが起きている」「納得できない遺言書を無効にしたい」等のご相談は、弁護士法の規定により弁護士以外はお受けできません。お客様の貴重な時間を無駄にしないため、ご予約のお電話の際に、簡単にご相談予定の内容をお聞かせいただき、内容によっては弁護士へのご相談をお勧め致します。弊センターでご対応可能な内容かどうか迷われたら、まずはお問い合わせください。
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また、実際のお手続き等の際には個別事情や改正等により異なる場合もございますので、専門家へご相談ください。無料のブログ記事という性質上、本記事を参照された結果損害を受けられたとしても、弊センターでは責任を負いかねますので、こちらも予めご了承ください。