身内の死亡の手続きの際に必要な住民票。本籍の記載は必要?

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住民票は、本籍入り?

相続手続きでつかう住民票や除票って、本籍地の記載は必要なのかしら?

手続き先によって異なる場合もありますが、ご相続の手続きで使う際には、通常、本籍地や続柄の記載のあるものを求められることが多いですね。

住民票を取得する際には、本籍地や続柄を記載するかどうかを選択することができます。慣れていないと、役所の窓口で「本籍地や続柄は記載しますか」等と聞かれて戸惑ってしまいかねません。

結論をお伝えすると、厳密には手続き先により異なる場合がありますが、相続手続きで必要な相続人の住民票や、亡くなった方の除票は、本籍地や続柄の記載のあるものを求められるケースがほとんどです。

相続手続きにおける、住民票の役割

この理由として、そもそもなぜ相続の手続きで住民票や除票が必要なのかと考えてみると、わかりやすいと思います。

相続手続きでは大切な書類に印鑑を押すので、その印鑑が本人のものであることの証明のための「印鑑証明書」、そして遺産分割協議に参加した人が相続人の全員で、ほかに相続人はいませんよという証明のための「戸籍謄本や除籍謄本」などが必要です。

そして、印鑑証明書には、住所は載っていますが、本籍地は載っていません。一方で戸籍謄本には本籍地は載っていますが、住所は載っていません。

もし住民票が、相続人の住所の証明のためのみに必要ということであれば、印鑑証明書に住所の記載がありこれは住民票の住所と同じであるため、わざわざ住民票をつける必要はないはずです。

そうではなく、「印鑑証明書」と「戸籍謄本」が同一人物のものであることの証明のため、この二つの書類をつなぐ役割として、住民票を提出するのです。

そのため相続手続きで住民票を使う際には通常、本籍地の記載があるものが必要なのです。

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