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相続の手続きで生まれてからの戸籍がすべて必要な理由
相続手続きのときって、なぜ除籍謄本とかまで必要なのかな。最新の戸籍だけじゃダメなの?
ちゃんと理由があるんですよ。一緒に見ていきましょう。
身内が亡くなり、相続手続きを行おうとしたとき、多くの人が最初に躓く壁があります。それは、「被相続人の出生までさかのぼる戸籍や除籍の取得」です。
これは、不動産の名義変更はもちろんのこと、故人名義の預貯金の解約、証券口座の名義変更、車の名義変更など、あらゆる手続きで必要になる、いわば「相続手続きの基本書類」のひとつなのです。
除籍謄本とは
まず、除籍謄本とはどのようなものを言うのでしょうか。
除籍謄本とは、その戸籍に載っていた人が死亡や婚姻、他市町村への転籍等の理由で、全員がその戸籍から出て行ったことにより、閉鎖された戸籍のことを指します。
ざっくりと、「古い戸籍」とイメージされると良いでしょう。
なぜ、出生までさかのぼる必要がある?
では、そもそも相続手続きの際に、なぜ最後の戸籍だけではなく、出生までさかのぼる除籍等が必要なのでしょうか。
相続手続きを行う際には、相続人全員で「誰がどの財産をもらうか」という話し合いが必要です。これを「遺産分割協議」といいますが、遺産分割協議は、相続人全員が参加していなければ無効です。
この「相続人全員」が参加したかどうかの確認のため、まずは「相続人全員とは、誰の事か」を証明する必要があります。このために、出生までさかのぼる戸籍謄本や原戸籍謄本が必要なのです。
新しい戸籍だけでは、わからない情報
戸籍謄本はその性質上、原則として除籍や改正前に抜けた人は、新しい戸籍には載ってこないことになっています。つまり、被相続人の転籍などで戸籍が新しくなる前に、すでに結婚をして別の戸籍をつくった子は、その時点で被相続人の戸籍からは抜けています。このように戸籍からすでに抜けた人は、たとえ被相続人の子であっても、最新戸籍には転記されてこないのです。
相続人は、第一順位が子ですので、まずは「被相続人に子がいたかどうか。いたとしたら誰か。」の確認が必要です。しかし前述の事情から、最新の戸籍謄本だけでは子供を見落としてしまうことにななりかねません。
そのため必ず、「被相続人の出生までさかのぼる戸籍や除籍、原戸籍」が、相続手続きには欠かせないのです。
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