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遺言書の証人の欠格事由
遺言書を公正証書でつくる場合って、証人が必要なのよね?
はい、2名の証人が必要です。
でも、誰でも良いというわけじゃないのよね・・?
遺言書を公正証書で作成する場合には、公証人のほか、証人2名の立会が必要です。この証人には、欠格要件が次のように定められています。
(証人及び立会人の欠格事由)
第九百七十四条 次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。
一 未成年者
二 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
三 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
遺言書の証人には、原則として遺言書の内容をすべて知られてしまします。そうなると、気心の知れた配偶者やお子様などがまず浮かぶと思いますが、そのような近しい方は、ほとんどが欠格要件に該当してしまうと思います。
証人には特に資格などは必要がありませんので、上記の欠格事由にあてはまらないのであれば、ご友人や知人の方でも法律上は問題ありません。しかし、やはり、その後遺言書の内容を漏らされてしまっては困りますし、よほど信頼できる相手出ない限り、不安が残るところでしょう。
証人は、誰に頼めば良いのか
うーん・・そうなると、お願いできる人がいなさそうだわ。どうしましょう。
公証役場で紹介してもらえますし、専門家にサポートを依頼した場合には、通常専門家側で手配しますので大丈夫です。
前述のとおり、証人を依頼する相手をご自身で探すのは、なかなか難しいものです。そのため、公証役場では証人の紹介をしてもらえます。1名につき6,000円程度の日当はかかりますが、こちらを利用された方が安心でしょう。
また、専門家のサポートを受けて遺言書を作成する場合には、専門家側で証人の手配をすることが大半です。弊所でも、オンラインサポートの場合以外には、証人のうち1名は私(池邉)が入ることが多いですし、もう1名についても業務上のお付き合いのある司法書士や行政書士といった、守秘義務があり信頼できる専門家で手配しています。
遺言の内容が外に漏れてしまうリスクを軽減するためには、やはり公証役場で紹介を受けるか、専門家側で手配してもらうと安心ですね。
こんな時は、無料相談をご利用ください
弊所では、ご来所いただく場合、初回無料にてご相談をお受けしております。下記のような方は、お気軽に無料相談をお申し込みください。
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