公正証書遺言の作成後、住所変更をしたら、書き直さなくてはいけないか。

動画

動画で解説

遺言者の住所変更

去年、公正証書遺言を作ったのだけど、実は来月、一宮市から常滑市へ引越しをすることになったの。遺言書は書き直さないといけないかしら。

遺言者さんの住所が変わったからと言って、遺言書を書き直す必要はありませんよ。

住所が変わったら、書き換え必要?

遺言書作成後に、遺言者さんの住所が変わったらどうなるのでしょうか。

まず、遺言書に書いた住所がその後変わったとしても遺言書の効力には影響ありませんから、遺言書を書き換える必要まではありません

ただ、実際に相続が起きたとき、遺言書の内容を実現するにあたっては、遺言書を書いた一宮市在住の家子さんと、亡くなった常滑市の家子さんが同じ人であることを示す必要があります。

とはいえ、住民票には、1つ前の住所までは載りますので、一度引っ越した程度であれば、亡くなった時点の住民票で従前の住所も確認できるため、問題ありません。また、複数回引っ越したとしても、本籍地を写していないのであれば、戸籍の附票という書類で住所の変遷が確認できますから、これも問題ないでしょう。

複数回の引越しの場合には要注意

ただし、市をまたいだ引越しを複数回おこない、かつその都度本籍地もうつしている場合には、注意が必要です。亡くなった時点の住民票で確認できるのは1つまえの市町村の住所までであるうえ、過去の住民票は、引っ越し後5年を経つと取得できなくなるケースが多いためです。

この場合であっても遺言書が無効になるわけではありませんし、書き換えも必要ありません。しかし、手続きをスムーズにするため、引っ越した時点で前の住所の除票を取っておくなどの工夫をされると良いでしょう。

例えば、一宮市に住所があるときに遺言書を作成し、その後東海市へ引越し、その後さらに常滑市へ引っ越し、そこで亡くなったような場合で解説します。

このとき、常滑市で亡くなった際の除票(のぞかれた住民票)には、最期の常滑市の住所と、その1つ前の東海市の住所は載ります。しかし、東海市から常滑市へ引っ越してから5年以上経っていると、一宮市から東海市に来たことのわかる東海市の除票は、もう取得できないのです。

そうなると、「遺言書をつくった一宮市の家子さん」と、「常滑市で亡くなった家子さん」が同一人物であることの証明が、とても大変になります。

そのため、例のケースでは、常滑市に引っ越しをした時点で、引越しにより閉じられた東海市の除票(一宮市から東海市に引っ越したことが載っているもの)を取り、遺言書と一緒に保存しておくことをお勧めします。

こんな時は、無料相談をご利用ください

弊所では、ご来所いただく場合、初回無料にてご相談をお受けしております。下記のような方は、お気軽に無料相談をお申し込みください。

お身内のご相続が起きた場合

  • お身内が亡くなったが、何から手を付けて良いかわからない
  • 各種名義変更など、相続手続きの代行をしてほしい
  • 相続人の中に、住所がわからない人がいて困っている
  • 相続手続きで、ご自身が何をすべきか知りたい

ご自身の終活をご検討の場合

  • スムーズに手続きができる遺言書を作成したい
  • 遺言書作成をサポートしてほしい
  • 自分にも遺言書が必要か相談したい
  • 遺言書を作りたいが、何から手を付けて良いかわからない

※「相続争いが起きている」「納得できない遺言書を無効にしたい」等のご相談は、弁護士法の規定により弁護士以外はお受けできません。お客様の貴重な時間を無駄にしないため、ご予約のお電話の際に、簡単にご相談予定の内容をお聞かせいただき、内容によっては弁護士へのご相談をお勧め致します。弊センターでご対応可能な内容かどうか迷われたら、まずはお問い合わせください

その他、無料相談についての詳細はコチラのページをご覧ください。

ご相談は完全予約制です。突然お越し頂いてもご対応いたしかねますので、必ず事前にお電話等でのご予約をお願い致します。

※ご相談中など出られない場合には折り返し致しますので、番号を通知してお掛けください。

フォームからの無料相談のお申込み・無料相談についてのお問い合わせ

    ※原則、48時間以内に返信致します。返信のない場合にはメールフォームの不具合の可能性がありますので、申し訳ございませんが上記電話番号もしくはinfo@nagomig.comまでご連絡をお願いいたします。

    ※フォームやメールでのご相談はお受けしておりません。予めご了承くださいませ。

    相続に関する情報を、毎月第2・第4水曜に、無料でお届けしています

    メルマガ購読・解除 ID: 1633048
    こころをつなぐ、相続のハナシ

     



    バックナンバー powered by まぐまぐトップページへ

    ※本ページは執筆当時の情報で記載しています。改正等により情報が変更となった際には随時改訂しておりますが、ご依頼頂いたお客様のサポートを優先しているため、追い付いていない場合もございます。あらかじめご了承くださいませ。

    また、実際のお手続き等の際には個別事情や改正等により異なる場合もございますので、専門家へご相談ください。無料のブログ記事という性質上、本記事を参照された結果損害を受けられたとしても、弊センターでは責任を負いかねますので、こちらも予めご了承ください。

    無料相談についての詳細はコチラのページをご覧ください。

    タイトルとURLをコピーしました