公正証書遺言作成の疑問。予備的遺言とは何か。

動画

動画で解説

下記の画像をクリックすると、動画が再生されます。

予備的遺言とはなにか。

「予備的遺言」って聞いた事があるけど、どういう意味かしら?

状況の変化に備えて、遺言書のなかでいろんな「第二候補」「第三候補」を決めておくことを言います。

遺言書は、作成してから実際に使用するまで、長いタイムラグがある可能性が高いという点で、かなり特殊な書類です。

この長いタイムラグの中で生じ得る下記のような状況に、あらかじめ備えておく記載を、一般に「予備的遺言」といいます。

  • 財産を渡したかった相手が、遺言者よりも先に死亡
  • 遺言執行者の候補者が、遺言者よりも先に死亡
  • 受遺者が財産の受け取りを拒否       等

例えば、遺言書で財産を相続させたり遺贈したりしようとした相手が、遺言者よりも先に亡くなってしまった場合には、原則として、その財産については遺言書に何も書いていなかったのと同じ状態になってしまいます。

誤解の多いところではありますが、長男と次男が法定相続人で、「自宅の土地建物は私の長男に相続させる」と書いていた場合に、長男が遺言者よりも先に亡くなったからといって、自動的に長男の子(遺言者の孫)に権利がうつるわけではないのです。この場合、原則としては、遺言書の中に自宅土地建物が書いていなかったのと同様になり、その時の相続人である長男の子と、次男が遺産分割協議をして、この自宅土地建物を誰が相続するかを決めることになります。

こういった状況に備え、遺言書を作る段階で、あらかじめ第二候補の受遺者(相続人)を決めておくことが可能で、これが「予備的遺言」です。

予備的遺言の書き方

予備的遺言の形式は、例えば、下記のような形です。

第1条 私の財産のうち、下記の財産は、私の長男であるなごみ一郎(昭和40年1月1日生)に相続させる。

1、土地(省略)

2、建物(省略)

第2条 私の死亡以前になごみ一郎が死亡した場合には、前条に記載の財産は、なごみ一郎の長男であるなごみ良太(平成5年2月2日生)にすべて相続させる

もちろん、遺言者のお気持ちとして、孫ではなくで長男の妻に渡したいのであればそれで構いませんし、長男に渡せないなら次男に渡したいということなら、それで構いません。

いずれにしても、第二候補の受遺者(相続人)まで遺言書の中で定めておくと、いざという時に慌ててしまったり、結果的に遺言書の一部が無効になってしまったりすることを避けることができ、安心ですね。

同様に、遺言執行者についても、第二候補・第三候補等を定めることができます。

問題の無い遺言書をつくるためには、遺言書作成から実際に相続が発生するまでに起きうる状況を想定し、そこに備えた記載をすることが必要です。専門家に相談しながら、問題の無い遺言書を作成しておきましょう。

こんな時は、無料相談をご利用ください

弊所では、ご来所いただく場合、初回無料にてご相談をお受けしております。下記のような方は、お気軽に無料相談をお申し込みください。

お身内のご相続が起きた場合

  • お身内が亡くなったが、何から手を付けて良いかわからない
  • 相続手続きの代行をしてほしい
  • 相続人の中に、住所がわからない人がいて困っている
  • 相続手続きで、ご自身が何をすべきか知りたい

ご自身の終活をご検討の場合

  • スムーズに手続きができる遺言書を作成したい
  • 遺言書作成をサポートしてほしい
  • 自分にも遺言書が必要か相談したい
  • 遺言書を作りたいが、何から手を付けて良いかわからない

※「相続争いが起きている」「納得できない遺言書を無効にしたい」等のご相談は、弁護士法の規定により弁護士以外はお受けできません。お客様の貴重な時間を無駄にしないため、ご予約のお電話の際に、簡単にご相談予定の内容をお聞かせいただき、内容によっては弁護士へのご相談をお勧め致します。弊センターでご対応可能な内容かどうか迷われたら、まずはお問い合わせください

その他、無料相談についての詳細はコチラのページをご覧ください。

ご相談は完全予約制です。突然お越し頂いてもご対応いたしかねますので、必ず事前にお電話等でのご予約をお願い致します。

※ご相談中など出られない場合には折り返し致しますので、番号を通知してお掛けください。

フォームからの無料相談のお申込み・無料相談についてのお問い合わせ

    ※原則、48時間以内に返信致します。返信のない場合にはメールフォームの不具合の可能性がありますので、申し訳ございませんが上記電話番号もしくはinfo@nagomig.comまでご連絡をお願いいたします。

    ※フォームやメールでのご相談はお受けしておりません。予めご了承くださいませ。

    ●相続に関する情報を、毎月第2・第4水曜に、無料でお届けしています●

    メルマガ購読・解除 ID: 1633048
    こころをつなぐ、相続のハナシ

     



    バックナンバー powered by まぐまぐトップページへ

    ※本ページは執筆当時の情報で記載しています。改正等により情報が変更となった際には随時改訂しておりますが、ご依頼頂いたお客様のサポートを優先しているため、追い付いていない場合もございます。あらかじめご了承くださいませ。

    また、実際のお手続き等の際には個別事情や改正等により異なる場合もございますので、専門家へご相談ください。無料のブログ記事という性質上、本記事を参照された結果損害を受けられたとしても、弊センターでは責任を負いかねますので、こちらも予めご了承ください。

    無料相談についての詳細はコチラのページをご覧ください。

    タイトルとURLをコピーしました