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遺言書の保管場所としての貸金庫
遺言書の謄本をなくすと心配なので、銀行の貸金庫に保管しようと思ってるの。
うーん・・貸金庫に入れるのは、ちょっと考えなおした方が良いかもしれません。
銀行の貸金庫は、大切なものを保管する場所として、とても優れています。失くす心配もないですし、他者に勝手に見られてしまうリスクもほとんどありません。
しかし、このセキュリティの厳重さが、遺言書の保管場所としては裏目に出てしまう可能性があるのです。
なぜ、遺言書は貸金庫に入れない方が良いのか
あら、そうなのね・・。どうして遺言書は、貸金庫に入れない方が良いのかしら?
相続が起きた時の手続きから、見ていきましょう。
相続が起きたことを金融機関が知ると、その時点で銀行口座は凍結されます。そして、いったん凍結された口座からお金を引き出すには、原則として相続人全員の同意が必要です。
これと同様に、契約者さんが亡くなると、いくら相続人とはいえ、貸金庫を勝手に開けることはできなくなります。貸金庫を開けるためには、原則として相続人全員が同席するか、相続人全員の同意が必要です。
一方、遺言書があり、貸金庫開扉の権限も与えられている遺言執行者が定められている場合には、通常、その遺言執行者のみで貸金庫を開けることができます。これにより、手続きがかなりスムーズになるわけですね。
しかし、遺言書が手元に無く貸金庫に入ってしまっている場合には、遺言執行者は、自らが遺言執行者であるという証明ができません。そのため、原則に立ち返り、相続人全員の立会いか相続人全員の同意必要となってしまうのです。貸金庫を開けるためだけに相続人全員の同意がいるとは、なんとも本末転倒な話ではないでしょうか。
つまり、遺言書を貸金庫の中に入れるというのは、貸金庫を簡単に開けられる鍵を、貸金庫の中に閉まってしまったようなものなのです。これこそが、遺言書を貸金庫に入れないようが良い理由です。
遺言書が公正証書等の場合
なるほど・・。ちなみに、もし遺言書が公正証書であっても、同じなのかしら?
貸金庫に入れない方が良いという点では同じですが、自筆証書の時よりは大変にならないですね。
遺言書が公正証書の場合であっても、手続きの手間を考えると、やはり貸金庫には入れない方が良いでしょう。しかし、公正証書の場合には、仮に貸金庫に入れてしまったとしても、自筆証書のときよりは大変な事態にはなりません。
なぜなら、公正証書の場合には、仮に貸金庫から遺言書が取り出せなかったとしても、公証役場で遺言書の再発行(謄本の交付)を受けることが可能であるからです。
そのため、貸金庫に入れた遺言書を取り出すことが難しければ、公証役場から再発行を受け、その再発行を受けた遺言書で貸金庫を開けることができます。
なお、公正証書遺言で遺言書を作成した場合、本人の生存中は本人以外は再発行できません。一方、本人が亡くなってしまったあとでは、法定相続人や遺言執行者といった一定の利害関係のある人は、遺言書を作成した公証役場へ出向くことで、遺言書の再発行を受けることが可能です。
とはいえ、再発行を受けるにも手間がかかりますから、たとえ公正証書であっても、遺言書は貸金庫に入れない方が良いでしょう。
では、どこで保管すれば良いのか
では、遺言書はどこで保管するのが良いのでしょうか。
これに正解があるわけではありませんが、一般的には、遺言執行者など、相続の手続きをしてもらうことになる人に預けておく、という方が多いように思います。
公正証書の場合には、謄本と正本が発行されることが多いので、どちらか1通をご自身でご自宅にて保管、もう1通を遺言執行者が保管、という形です。
もちろん、執行者の候補者等にも遺言書の内容を知られたくない場合もあるでしょうから、その場合には遺言書の存在と在り処のみを告げておく、更に厳重にするには、相続発生後に公証役場から謄本の発行を受けてくれと告げ、お手元の当謄本等は破棄してしまうのも1つです。
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