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遺言書作成にかかる費用
こんにちは。遺言書を公正証書でつくるには、だいたいどのくらいのお金がかかるのかしら?
こんにちは。ありがとうございます。かかる費用をお伝えしますね。
遺言書を、専門家のサポートを受けながら公正証書遺言で作成する場合には、どのくらいの費用がかかるのでしょうか。
この場合には、主に、下記2つの費用が掛かります。
- サポートする専門家の報酬
- 公証役場に支払う法定の手数料
では、1つずつ見ていきましょう。
専門家報酬
まず、専門家報酬です。こちらは弊所では、本ブログ執筆時点では、よほど遠方でない限り、一律12万円(税別)としています(最新の金額はコチラをご確認ください)。
これは、事務所によって異なりますので、サポートの依頼を検討されている事務所ごとに確認されたほうが良いでしょう。
また、金額の定め方も、弊所のようにシンプルな一律料金の場合もあれば、例えば財産の額や記載する財産の数により変動したり、打ち合わせごとに別途日当が加算されたりする場合もありますので、こちらも事務所ごとに確認されてください。
なお、もちろん安ければ安いほど嬉しいかとは思いますが、あまり安い料金の事務所には注意が必要です。主に次の2つの観点から、しっかりと確認されることをお勧めします。
- 見かけの料金が安いだけで、実は会うたびに日当が加算されたり、書類取得代行が別料金だったりして、結局は金額が嵩むということはないかどうか。
- ほとんど実績(仕事)がないので格安にしているのではないかどうか。
特に「2」については重大です。仮にその専門家がしっかりとサポートをする能力がない場合、例えば許認可であれば、どれだけ遅くても不許可になった時点で気が付きます(それも問題ですが・・)。一方、遺言書は、要件さえ満たせば、最低限、どんな専門家に頼もうとも、作成自体はできてしまいます。
しかし、検討が漏れていたりリスクを見落としていたりすると、いざ相続が発生してから問題が発生するわけです。そのことに気が付くのは、相続が起きてしまってから。気づいた時には、もう取り返しがつきません。
このような悲惨な事態にならないためにも、専門家を選ぶ際には金額のみではなく、無料相談等で実際に話を聞いてみたり、実績等について尋ねたりしながら、しっかりと見極められることを強くお勧めします。
なるほど・・専門家といっても、色々なのね・・。
公証役場の法定手数料
次に、公証役場の法定の手数料についてです。こちらは法令で定められていますので、全国一律、基本的にはどこの公証役場で作成しても変わりません。
しかし、遺言書に記載する財産の金額と、財産を渡す相手の数などによって金額が変わります。
まずは、料金表をご紹介します。
(公証人手数料令第9条別表)
目的の価額 | 手数料 |
---|---|
100万円以下 | 5000円 |
100万円を超え200万円以下 | 7000円 |
200万円を超え500万円以下 | 11000円 |
500万円を超え1000万円以下 | 17000円 |
1000万円を超え3000万円以下 | 23000円 |
3000万円を超え5000万円以下 | 29000円 |
5000万円を超え1億円以下 | 43000円 |
1億円を超え3億円以下 | 4万3000円に超過額5000万円までごとに1万3000円を加算した額 |
3億円を超え10億円以下 | 9万5000円に超過額5000万円までごとに1万1000円を加算した額 |
10億円を超える場合 | 24万9000円に超過額5000万円までごとに8000円を加算した額 |
上記の表の「目的の価額」とは、財産総額のことではなく、遺言書で財産を渡す相手ごとの、渡したい財産の額、です。
つまり、例えば遺言書作成時点での財産総額6,000万円相当の人が、長男には3,500万円相当の財産を、長女に2,500万円相当の財産をそれぞれ渡すという内容の遺言書を作成する場合には、
長男分29,000円(上記の表の3000万円を超え5000万円以下に該当)+長女分23,000円(上記の表の1000万円を超え3000万円以下に該当)=52,000円
が、上記の表から導かれる金額になります。
また、財産総額が1億円に満たない場合には、上記にて算出された金額に11,000円が加算されます。
つまり、
上記で算出された52,000円+加算分11,000=63,000円
が、この場合の公証役場の手数料となるわけです。このほか、数千円程度の用紙代が別途かかります。
また、公証人に病院や施設まで出張してもらうこともできますが、その場合には上記の表の部分(上記52,000円の部分)が1.5倍になるほか、交通費実費と日当が別途加算されます。
公証役場の手数料は計算が少しややしく、分かりにくい部分もあるかと思いますが、全国一律、公証人手数料令で定められていますので、こういうものだとお考え頂くと良いでしょう。
こんな時は、無料相談をご利用ください
弊所では、ご来所いただく場合、初回無料にてご相談をお受けしております。下記のような方は、お気軽に無料相談をお申し込みください。
お身内のご相続が起きた場合
- お身内が亡くなったが、何から手を付けて良いかわからない
- 相続手続きの代行をしてほしい
- 相続人の中に、住所がわからない人がいて困っている
- 相続手続きで、ご自身が何をすべきか知りたい
ご自身の終活をご検討の場合
- スムーズに手続きができる遺言書を作成したい
- 遺言書作成をサポートしてほしい
- 自分にも遺言書が必要か相談したい
- 遺言書を作りたいが、何から手を付けて良いかわからない
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