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相続税の基礎控除とは
相続税って、財産が少しだけでもかかるのかしら?
相続税は、一定以上の財産がある人にだけかかりますよ。
相続税は、原則として亡くなった人が亡くなった時に保有していた財産に対してかかります。
しかし、相続税はすべての人に対してかかるものではありません。亡くなった方が亡くなった時に持っていた財産に、過去3年以内に相続人に贈与した財産など一定の財産を加算した金額が、基礎控除額を超えない場合には、相続税はかからないのです。
一方で、亡くなった人が持っていた財産等の合計が基礎控除額を超える場合には、財産総額から基礎控除額を引き、のこった部分について税金がかかってきます。基礎控除が、いわゆる「無税の枠」というイメージですね。
相続税の計算上、基礎控除額が大きなポイントになることが、お分かり頂けるかと思います。
相続税の基礎控除額の改正
平成27年1月1日から施行されている改正で、この基礎控除額は縮小されました。では、現在の基礎控除額はいくらなのでしょうか。
基礎控除額は、「3,000万円+法定相続人数×600万円」で計算をします。
仮に法定相続人が3人であれば、3,000万円+3人×600万円で4,800万円、法定相続人が4人であれば、同様の計算で5,400万円となります。ご自身のケースに当てはめて、知っておくと良いでしょう。
なお、小規模宅地の特例など様々な特例を使わない状態で、財産総額が基礎控除額以下であれば、相続税の申告自体が不要ということになります。この意味でも、基礎控除額を知っておくことは重要なのです。
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