相続で、税金が無税になるのは、いくらまでか。

動画

動画で解説

相続税の基礎控除とは

相続税って、財産が少しだけでもかかるのかしら?

相続税は、一定以上の財産がある人にだけかかりますよ。

相続税は、原則として亡くなった人が亡くなった時に保有していた財産に対してかかります。

しかし、相続税はすべての人に対してかかるものではありません。亡くなった方が亡くなった時に持っていた財産に、過去3年以内に相続人に贈与した財産など一定の財産を加算した金額が、基礎控除額を超えない場合には、相続税はかからないのです。

一方で、亡くなった人が持っていた財産等の合計が基礎控除額を超える場合には、財産総額から基礎控除額を引き、のこった部分について税金がかかってきます。基礎控除が、いわゆる「無税の枠」というイメージですね。

相続税の計算上、基礎控除額が大きなポイントになることが、お分かり頂けるかと思います。

相続税の基礎控除額の改正

平成27年1月1日から施行されている改正で、この基礎控除額は縮小されました。では、現在の基礎控除額はいくらなのでしょうか。

基礎控除額は、「3,000万円+法定相続人数×600万円」で計算をします。

仮に法定相続人が3人であれば、3,000万円+3人×600万円で4,800万円、法定相続人が4人であれば、同様の計算で5,400万円となります。ご自身のケースに当てはめて、知っておくと良いでしょう。

なお、小規模宅地の特例など様々な特例を使わない状態で、財産総額が基礎控除額以下であれば、相続税の申告自体が不要ということになります。この意味でも、基礎控除額を知っておくことは重要なのです。

こんな時は、無料相談をご利用ください

弊所では、ご来所いただく場合、初回無料にてご相談をお受けしております。下記のような方は、お気軽に無料相談をお申し込みください。

お身内のご相続が起きた場合

  • お身内が亡くなったが、何から手を付けて良いかわからない
  • 各種名義変更など、相続手続きの代行をしてほしい
  • 相続人の中に、住所がわからない人がいて困っている
  • 相続手続きで、ご自身が何をすべきか知りたい

ご自身の終活をご検討の場合

  • スムーズに手続きができる遺言書を作成したい
  • 遺言書作成をサポートしてほしい
  • 自分にも遺言書が必要か相談したい
  • 遺言書を作りたいが、何から手を付けて良いかわからない

※「相続争いが起きている」「納得できない遺言書を無効にしたい」等のご相談は、弁護士法の規定により弁護士以外はお受けできません。お客様の貴重な時間を無駄にしないため、ご予約のお電話の際に、簡単にご相談予定の内容をお聞かせいただき、内容によっては弁護士へのご相談をお勧め致します。弊センターでご対応可能な内容かどうか迷われたら、まずはお問い合わせください

その他、無料相談についての詳細はコチラのページをご覧ください。

ご相談は完全予約制です。突然お越し頂いてもご対応いたしかねますので、必ず事前にお電話等でのご予約をお願い致します。

※ご相談中など出られない場合には折り返し致しますので、番号を通知してお掛けください。

フォームからの無料相談のお申込み・無料相談についてのお問い合わせ

    ※原則、48時間以内に返信致します。返信のない場合にはメールフォームの不具合の可能性がありますので、申し訳ございませんが上記電話番号もしくはinfo@nagomig.comまでご連絡をお願いいたします。

    ※フォームやメールでのご相談はお受けしておりません。予めご了承くださいませ。

    相続に関する情報を、毎月第2・第4水曜に、無料でお届けしています

    メルマガ購読・解除 ID: 1633048
    こころをつなぐ、相続のハナシ

     



    バックナンバー powered by まぐまぐトップページへ

    ※本ページは執筆当時の情報で記載しています。改正等により情報が変更となった際には随時改訂しておりますが、ご依頼頂いたお客様のサポートを優先しているため、追い付いていない場合もございます。あらかじめご了承くださいませ。

    また、実際のお手続き等の際には個別事情や改正等により異なる場合もございますので、専門家へご相談ください。無料のブログ記事という性質上、本記事を参照された結果損害を受けられたとしても、弊センターでは責任を負いかねますので、こちらも予めご了承ください。

    無料相談についての詳細はコチラのページをご覧ください。

    タイトルとURLをコピーしました