動画で解説
画像をクリックすると、動画が再生されます。
借金も相続するのか
亡くなった父に多額の借金があって、とても支払っていけないわ。どうすれば良いのかしら!?
プラスの財産も何も引き継げなくなりますが、相続放棄を検討しましょう。
相続で引き継ぐものは、プラスの財産ばかりとは限りません。亡くなった人に借金があった場合には、その借金も相続人が引き継ぐことになります。
中には、引き継いでしまったらとても支払っていけない額の借金がある場合もあるでしょう。
では、このような時、相続人はどうすれば良いのでしょうか。
相続放棄の検討を
亡くなった人の借金を支払っていけない場合には、相続放棄を検討することになります。
ただし、その場合には、下記に注意が必要です。
1、プラスの財産も引き継げない
相続放棄は、家庭裁判所に申述することにより、最初から相続人ではなかったこととする手続きです。そのため、借金のみではなく、プラスの財産も一切相続できません。
例えば、「自宅の土地建物は相続したいけど、借金はいらない」とか、「預貯金だけはほしいけど借金はいらない」といった都合の良いことはできませんので、予め注意しておきましょう。
2、3か月以内に行う
相続放棄の期限は、相続開始を知ってから3か月以内です。期限が短いため、早くから専門家に相談する等して、期限内にしっかり手続きを行いましょう。
3、単純承認とみられるような行為をしないこと
たとえ3か月以内であったとしても、相続の単純承認をしたとみなされる行為をした後では、原則として相続放棄は認められません。
単純承認とみられる行為としては、例えば被相続人名義の預金を使ったり、被相続人名義の車を売却したりすることが挙げられます。
相続放棄を検討している際は、被相続人の残した財産の権利は一切さわらないようにしておきましょう。迷った場合は、事前に家庭裁判所に相談してください。
4、後順位の相続人に話をしておくこと
例えば法定相続人が子のみである場合、これらの人が全員相続放棄をしても、まだ終わりではありません。なぜなら、第一順位の相続人である子が全員相続放棄をすることにより、第二順位の相続人、第三順位の相続人へと、権利がうつっていくためです。
そのため、相続放棄をする際は、次順位の相続人が誰になるかまで確認の上、できれば次順位の相続人に事前に状況を伝え、次順位の相続人も速やかに相続放棄ができるよう、あらかじめ打ち合わせをしておきましょう。
こんな時は、無料相談をご利用ください
弊所では、ご来所いただく場合、初回無料にてご相談をお受けしております。下記のような方は、お気軽に無料相談をお申し込みください。
お身内のご相続が起きた場合
- お身内が亡くなったが、何から手を付けて良いかわからない
- 相続手続きの代行をしてほしい
- 相続人の中に、住所がわからない人がいて困っている
- 相続手続きで、ご自身が何をすべきか知りたい
ご自身の終活をご検討の場合
- スムーズに手続きができる遺言書を作成したい
- 遺言書作成をサポートしてほしい
- 自分にも遺言書が必要か相談したい
- 遺言書を作りたいが、何から手を付けて良いかわからない
※「相続争いが起きている」「納得できない遺言書を無効にしたい」等のご相談は、弁護士法の規定により弁護士以外はお受けできません。お客様の貴重な時間を無駄にしないため、ご予約のお電話の際に、簡単にご相談予定の内容をお聞かせいただき、内容によっては弁護士へのご相談をお勧め致します。弊センターでご対応可能な内容かどうか迷われたら、まずはお問い合わせください。
その他、無料相談についての詳細はコチラのページをご覧ください。
●フォームからの無料相談のお申込み・無料相談についてのお問い合わせ●
※原則、48時間以内に返信致します。返信のない場合にはメールフォームの不具合の可能性がありますので、申し訳ございませんが上記電話番号もしくはinfo@nagomig.comまでご連絡をお願いいたします。
※フォームやメールでのご相談はお受けしておりません。予めご了承くださいませ。
●相続に関する情報を、毎月第2・第4水曜に、無料でお届けしています●
※本ページは執筆当時の情報で記載しています。改正等により情報が変更となった際には随時改訂しておりますが、ご依頼頂いたお客様のサポートを優先しているため、追い付いていない場合もございます。あらかじめご了承くださいませ。
また、実際のお手続き等の際には個別事情や改正等により異なる場合もございますので、専門家へご相談ください。無料のブログ記事という性質上、本記事を参照された結果損害を受けられたとしても、弊センターでは責任を負いかねますので、こちらも予めご了承ください。