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遺言書は、代筆できる?
遺言書って、代筆してもらえるのかしら?長い文章を書くのが、なかなか難しくて・・。
自筆証書遺言の代筆は認められていません。ただ、公正証書であれば、長い文章を書いたりする必要はありませんよ。
自筆証書遺言の場合
自筆証書遺言の場合には、その名称通り、自書が要件とされています。そのため、代筆は一切認められていません。これは、委任状があったとしても同様です。
民法の改正で、自筆証書遺言に添付する財産目録の身は、代筆やワープロ打ち等でも良いこととされました。しかし、本文については、引き続き自書が必要ですから、仮に本文まで代筆をした場合には、無効となってしまいます。
これは、代筆をする人が行政書士や弁護士といった士業であっても同様ですし、親権者や成年後見人であっても例外ではありません。
公正証書遺言の場合
一方、公正証書遺言の場合には、そもそも自書する必要がないので安心です。手に力が入らない、長い文章は間違えてしまうなど、文章を書くのが難しい場合には、ぜひ公正証書での遺言書の作成を検討されることをお勧めします。
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