遺言で全財産を内縁の妻に遺贈。遺留分に注意すべき場合とは。

内縁関係

動画で解説

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内縁の妻と、相続

実は、僕と長年連れ添っている妻は籍が入っていないんだ。それでも、相続で財産を渡せるのかな?

早めにご相談頂いて良かったです。内縁の奥様は相続の権利はありませんが、遺言書があれば、可能ですよ。

長年連れ添い、同じ家に住んでいても、様々なご事情から、籍が入っていないというケースも散見されます。また、同性パートナーなど、法令の規制により籍を入れたくても入れられないというケースもあるでしょう。

家族の在り方が多様化していることに伴い、他の法令では籍の入っていないいわゆる内縁関係であっても、配偶者と同様の権利を認められている場合もあります。しかし、こと相続にあっては、内縁関係の場合、相続の権利は一切ないのが原則です。いくら長年連れ添っていても、せいぜい、他に相続人が一切いない場合に、特別縁故者として多少の権利が認められる程度でしょう。

そのため、内縁の配偶者に相続で財産を渡したい場合には、遺言書の作成が必須なのです。

内縁の妻にすべての財産を渡せるのか

それなら良かった!さっそく、妻に全財産を渡す内容の遺言を作ろうと思います。

場合によっては実現できない可能性があるので、まずはご家族関係を確認しましょう。

では、遺言書があれば、内縁の配偶者に全財産を渡すことができるのでしょうか。これは、遺留分のある相続人がいるかどうかによります。

遺言者に、たとえ長年会ってさえいないとしても籍の入ったままになっている配偶者がいる場合や、子がいるような場合、これらの方は法定相続人であり、遺留分の権利もあります。

遺留分のある相続人は、次の通りです。

  • 法律上の配偶者
  • 子や孫などの直系卑属
  • 両親や祖父母などの直系尊属

相続人の中にこういった方がいる場合には、本当に内縁の配偶者に全財産を渡す内容の遺言書を作成してよいのか、一歩立ちどまって検討べきでしょう。

遺留分の対策とは

遺留分を侵害したからと言って遺言書が無効になるというわけではありません。

しかし、相続発生後、遺留分のある相続人から内縁の妻に対して、遺留分侵害額請求がなされ、トラブルになったり、内縁の妻が遺留分の支払いに困窮してしまったりするリスクがあります。

そのため、遺留分のある相続人がいる場合には、これらの相続人に遺留分くらいは残す内容で遺言書を作成するのも1つの方法です。

また、それでも内縁の妻に全財産を遺贈する内容の遺言書を作る場合には、いざ遺留分侵害額請求をされた際に備え、請求された額を支払えるよう、生命保険などで資金面での対策をしておく必要があります。

遺留分を侵害した遺言書がダメということではありませんが、遺留分のことをまったく考えず安易に遺言書を作ってしまうと、むしろ後々、内縁の奥様を困らせてしまうことにもなりかねません

遺言書作成時には、専門家に相談しながら、相続が起きた後に起きうる出来事も想定の上、作成するようにすると良いでしょう。

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