遺言は、夫婦連名で書いても良いか。

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遺言書は、連名で書ける?

遺言書って、夫婦連名で書いても良いのかな?

残念ながら、連名で書いた遺言書は、無効となってしまいます。

遺言書は、たとえご夫婦であっても、連名で書くことはできません。それぞれ別個の用紙に、独立した形で作成する必要があります。遺言書について定めている民法という法律に、下記のようにハッキリ規定されているためです。

(共同遺言の禁止)
第九百七十五条 遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない。

過去には一応、同一の用紙であっても容易に切り離せるような形であれば有効だとした判例もありますが、あえてギリギリを攻めてリスクをとる必要はないかと思いますので、やはり原則どおり、別々の用紙で作成するようにしましょう。

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