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ワープロソフトと遺言書
父の遺言が、父のパソコンのワープロソフトに残っていたの。これって、法的には有効なの?
残念ながら、それは遺言書としての効力はないですね・・。
パソコンに残っていた遺言らしき文章は、残念ながら遺言書としての法的な効果は持ちません。
自筆証書遺言の要件が緩和され、財産目録のみは自書を要しなくなったとはいえ、本文については引き続き自書が要件とされているためです。
(自筆証書遺言)
第九百六十八条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
3 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
下書き等である可能性
しかし、ワープロソフトで打った遺言のようなものが、本番の遺言書の下書きや、公証役場との打ち合わせ用の文書等である可能性も考えられます。
そのため、ご自宅内や法務局、公証役場等に有効な遺言書が残されていないか、探してみられることをお勧めします。
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