遺言で、相続放棄すべき旨を書くことはできるのか。

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遺言書と、相続放棄

うちは、次女が全然家に寄り付かないので、相続では次女には一切財産を渡したくないの。遺言書で、相続放棄をさせることってできるのかしら?

うーん・・相続放棄を無理にさせることはできないですね。ただ、遺言書があれば取り分を減らすことはできます。

相続放棄とは、家庭裁判所に本人が申述することにより、最初から相続人ではなかったことにする、非常に強い効力を持つ手続きです。

この手続きはあくまでも本人の意思で行なうべきものであり、いくら遺言書でも、相続放棄をするよう命じたり強制したりすることはできません

遺言書があれば、財産の配分はある程度自由

そもそも遺言書があれば、相続放棄をさせるまでもなく、長女と次女の財産の配分に差をつけることは可能です。一方、遺言書がなければ、原則として長女と次女の財産の取り分は平等です。

次女にはあまり渡したくない、ということであれば、そのような遺言書を作成しておくことは、まず必須だと、ご認識いただくと良いでしょう。

遺留分に注意

とはいえ、どのような遺言書を作成したとしても、原則として遺留分は残ります。

例えば「長女に全財産を相続させる」という遺言書を作成すること自体は可能ですが、このような遺言書を残した場合、次女から長女に対して、遺留分侵害額請求がなされる可能性は残るということです。

この遺留分をはく奪することも、相続放棄と同様、いくら遺言書に書いたとしても、無理に行うことはできません。なお、遺言者に暴行を加えたり侮辱をしたりするなどよほど酷い状態であれば、家庭裁判所へ申し立てることにより相続人からの廃除が認められ、これが認められると遺留分もなくなります。しかし、単に家に寄り付かないとか、相性が良くないというだけでは、廃除は難しいでしょう。

付言を活用しよう

このような場合には、次女の遺留分請求への抑止力として、遺言書の付言を活用するのは1つの方法です。付言とは、遺言書の本文とは別で書くことができる、法的拘束力のない記述のことです。

恨みつらみを書くのはあまりお勧めできませんが、原則として、その内容は自由です。

このなかで、例えば下記のような記載をすることで、遺留分侵害額請求の抑止効果が期待できます。

  • 長女に大変お世話になった旨
  • そのため、長女の財産の大半を渡したい旨
  • 次女とはあまり会えず寂しかったが、大切に思っている旨
  • 遺留分の請求はしないでほしい旨
  • これからも姉妹仲良くしてほしい旨

とはいえ、前述の通り、付言には特に法的拘束力はありませんので、あくまでも遺言者の希望として伝えるにとどまることは、知っておいてください。

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