いわゆるLGBTの方や内縁関係の方が遺言書を作っておくべき理由。

内縁関係

動画で解説

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LGBTを含む内縁関係と、遺言書

実は私、同性パートナーと一緒に長年暮らしているの。そろそろ終活を考えたいんだけど・・。

まずは、遺言書の作成から検討していきましょう!

内縁関係と、相続

家族の形態はさまざまで、それぞれのご事情から籍を入れずにパートナー関係を結ばれている方も数多くいらっしゃいます。

しかし、一定の要件を満たした場合、法律上の配偶者ではなかったとしても配偶者としてのメリットが享受できる法令もいくつかある一方で、残念ながら相続のルールにおける配偶者は、籍の入った配偶者のみを指します。

そのため、パートナーが同性であれ異性であれ、法律上の籍が入っていない以上は、相続の権利は一切ない、というのが、原則なのです。

では、どうすれば良いのか

そこで登場するのが遺言書です。

遺言書があれば、財産を渡す相手に制限はありません。もちろん、内縁のパートナーに対して財産を遺贈することも可能です。

内縁関係の場合には前述のとおり、遺言書がなければ相続の権利は一切ありませんので、ご自身亡きあとのパートナーの生活を守るためには、遺言書が必須だと考えてください。

なお、特別縁故者という言葉を聞いた事がある方もいらっしゃるかもしれませんが、この概念が登場するのは、あくまでもその方に相続人が誰もいないケースのみです。内縁のパートナーがいて、子供もおらず両親が既に他界していても、例えば兄弟姉妹や甥姪がいる場合には、遺言書がない限り兄弟姉妹や甥姪がすべてを相続することとなりますので、この点誤解が無いようにしておきましょう。

また、この場合には、親族ではない第三者に財産を遺贈する場合と同様の注意が必要です。遺言書を作成する際はぜひ、専門家を活用しながら、しっかりと内容を検討するようにしましょう。

その他の終活

そうなのね。さっそく、遺言書を作成することにするわ!その他、何かやるべきことはあるかしら。

遺言書とあわせて、任意後見契約や死後事務委任契約もつくっておくと安心です。

例えばパートナーがご入院される際の契約や施設への入所契約、その他さまざまな行為が難しくなった際の代行などは、法律上のご夫婦であれば、配偶者がある程度行うことができます。厳密に見れば本来は本人しかできない行為であっても、ご夫婦であればある程度黙認されているケースも多いでしょう。

また、亡くなった後の葬儀の手配や、最期に入院されていた病院の手続き等も、法律上の配偶者であればスムーズに行えます。

しかし、同性であれ異性であれ、内縁のパートナーの場合には、このあたりの手続きで問題が生じることが少なくありません。

こういったことに備え、あらかじめ任意後見契約や死後事務委任契約を締結しておくことで、契約上の根拠をもって、これらの手続きをスムーズに行うことが可能となります。

内縁関係の場合には、

  1. 遺言書
  2. 任意後見契約書
  3. 死後事務委任契約書

この3点は終活において必須のセットだとお考え頂き、ぜひ早い段階から準備をしておかれることをお勧めします。

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