遺言書は、消えるボールペンで書いても良い?

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消えるボールペンで書いた遺言書

遺言書って、消えるボールペンで書いたら無効になるのかしら?消えないペンで書くと、書き間違えが心配で・・。

消えるペンだからと言って直ちに無効になるわけではないですが、オススメはしません・・!

消えるボールペンで書かれた遺言書を見つけたら

自筆証書遺言の要件は、民法という法律で定められています。この中で、特に筆記具の指定はされていません。そのため、法律上は、消えるボールペンで書いてあるからと言って、直ちに無効になるわけではないです。よって、もし鉛筆で書かれた遺言書を見つけた場合には、通常通り、検認等の手続きに入るようにしましょう。

これから遺言書をつくる場合

一方、これから遺言書を作成する場合には、やはり消えるボールペンで作成するのはお勧めできません。前述の通り、消えるペンだからといって直ちに無効になるわけではありませんが、消すのが簡単な筆記具で作成するということは、偽造や改ざんも容易になるということだからです。

また、実際には偽造や改ざんがされなかったとしても、遺言書を発見した人が、偽造を疑われてしまったり、「遺言書のような大事な書類を、ふつうは消えるボールペンなどでは書かない」という見方もあることから、遺言者の真意に疑念が生じてしまったりして、争いのモトになってしまう可能性があるためです。

このようなことから、いくら法律上制限はないとはいえ、やはり消えるボールペンなどの消せる筆記具で遺言書を作成することは、避けた方が良いでしょう。

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