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遺言書で離婚できる?
遺言書に書いておけば、離婚ってできるのかしら?
残念ながら、遺言書に書いても離婚はできないです。
離婚をするには、原則として、当事者間の協議の成立が必要です。そのため、いくら遺言書で一方的に離婚すると書いても、法的な効果は生じません。
なお、「死後離婚」という言葉があるため、これと混同されている方もいるかもしれません。「死後離婚」とは「姻族関係終了届」を指す俗称で、生存している配偶者側が届け出ることにより、亡くなった配偶者の親族と姻族関係を終了させる手続きを指します。遺言書に書くことで亡くなった後に離婚ができるというわけではありませんので、ご注意ください。
離婚をしたいのであれば、生前お元気なうちに、手続きをしておくようにしましょう。
また、もし離婚が難しく、離婚をしたい理由が相続人からの廃除事由にも該当するのであれば、配偶者に何も相続させないという遺言書を作成することに加え、遺留分も残さないようにするため、廃除の請求手続きを行うことも、1つです。
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