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公正証書遺言の押印
亡くなった父の公正証書遺言があったんだけど、本人の押印がないの!これって、無効かしら?!
そういうものなので、大丈夫ですよ。
公正証書遺言を見た際に、その遺言書に遺言者や証人の押印がなくて不安になる人がいるようです。しかし、これは問題ありません。公正証書遺言は、そういうものだと思われると良いでしょう。
では、これは、なぜなのでしょうか。
公正証書遺言の原本はどこにあるのか
この答えは、公正証書遺言の原本とは何かというところにあります。
遺言書を公正証書で作成する際には、遺言者と2名の証人が、署名・押印をします。この署名・押印をしたものが、公正証書遺言の原本です。
この原本は、通常、作成した公証役場に保管され、公証役場から外に出てくることはありません。お手元に交付されたものは、「謄本」や「正本」と言い、この原本をもとに正式な手続きを踏んで作成された写しです。これら「謄本」や「正本」には、遺言者や証人の署名捺印はありません。一方、正式な写しである証拠に、最終ページに公証人の署名や捺印がされているはずです。
「謄本」や「正本」は写しではあるのですが、実際に相続が起きた後の手続きには、この謄本や正本を使用します。住民票や戸籍謄本も、役所から出てきた時点で実は「写し」なのですが、問題なく手続きに使えるのと同じイメージを持たれると良いでしょう。
いずれにしても、お手元にある公正証書遺言の謄本や正本には、遺言者や証人の署名・捺印がないのが通常です。焦って後から印を押したりすると、寧ろ遺言書の変造ということにもなりかねません。これはこういうものなのだということを知り、ご安心頂くと良いでしょう。
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