遺言書における、正本と謄本の違い

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公正証書遺言の正本と謄本

公正証書で遺言を作ったら、「正本」と「謄本」をもらったの。これって何か違いはあるのかしら?

遺言書においては、特に違いはないと思っていただいて大丈夫です。

公証役場で遺言書を作成すると、謄本と正本が交付されることが一般的です。この「正本」と「謄本」は、遺言書であれば、何ら違いはないと思って頂いて差し支えないでしょう。

例えばこれが、金銭消費貸借の契約書だったり、離婚における給付契約書だったりする場合には、仮に相手方が約束を破った際に強制執行をするには、この「正本」が必要です。

しかし、遺言書であればこういったことは生じ得ませんので、両者に違いはない、ということになります。もちろん、相続発生後には、正本であっても謄本であっても遺言書を実現する手続きに使用可能です。

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