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遺言書の執行者
遺言書の執行者って、誰にお願いすれば良いんだろう?
色んなパターンがありますので、見ていきましょう。
遺言書を作成する際には、遺言執行者を定めておいた方が、手続きがスムーズです。また、法定相続人以外に財産を渡したいなど一定の場合には、実質的に遺言執行者は必須と考えておくと良いでしょう。
では、遺言執行者は、誰に依頼するのが良いのでしょうか。
執行者の欠格要件
まず、遺言執行者には、欠格要件が定められています。
(遺言執行者の欠格事由)
第千九条 未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができない。
なお、仮に遺言書作成時には未成年であっても、執行時において未成年者でなくなっているのであれば、就任可能です。
法律上の要件は上記のみですので、ほかに何か資格が求められるといったことはありませんし、法定相続人や受遺者だからといってNGということでもありません。
実際には、遺言執行者は下記の2パターンが多いかと思います。
- 遺言書作成のサポートを受けた専門家に依頼
- 遺言書で比較的多くの財産を渡す推定相続人や、受遺者
なお、遺言執行者は当然、遺言者が亡くなった際に動く必要がありますので、専門家であれお身内であれ、遺言者ご自身よりも10歳以上は若い方に依頼され、かつ第二候補の執行者まで定めておいた方が良いでしょう。
専門家と身内、どちらが良いのか
うーん・・身内にするか、専門家にお願いするか、どちらが良いのかしら。
どちらが良いのかは、ケースバイケースです。
では、遺言執行者を身内にするのと専門家にするのでは、どちらが良いのでしょうか。これは、一律でどちらが良いということではなく、遺言書の内容や相続人同士の関係性などを踏まえ、個別で検討すべきです。
一派的には、専門家に依頼するメリット・デメリットは下記の通りです。
メリット
- 原則として、法律と遺言書通りに粛々と執行が実現される
- 手続きに慣れているので、スムーズ
- ご家族が、平日の日中に手続きに回らなくて良い
デメリット
- 原則として、法律と遺言書通りに粛々と執行が実現される(メリットではありますが、デメリットだと感じる場合もあるかもしれません)
- 報酬が発生する
どちらが良いと一概に言えるものではありませんので、個別の事案ごとに、遺言書の作成サポートを依頼する専門家に、費用感なども含めて相談されると良いでしょう。
こんな時は、無料相談をご利用ください
弊所では、ご来所いただく場合、初回無料にてご相談をお受けしております。下記のような方は、お気軽に無料相談をお申し込みください。
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