遺言書で、兄弟に財産を渡すことは可能か。

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遺言書で、兄弟に財産を渡せるか

遺言書で、兄弟に財産を渡すことってできるのかしら?夫より、仲良しの弟に財産を分けてあげたくて。

可能ですよ!ただ、いくつか注意点があります。

遺言書で財産を渡す相手には、特に制限はありません。

第一順位の相続人である子供がいる場合には兄弟姉妹は相続人ではありませんが、相続人ではない兄弟や姉妹に対してであっても、遺言書があれば、財産を渡すことは可能です。

ただし、次の点に注意しておきましょう。

兄弟姉妹に遺贈する場合の注意点

1、遺留分

財産の一部を兄弟に渡すくらいであればよほど問題ありませんが、財産の大半を渡す場合には、子や夫など他の相続人の遺留分を侵害しないよう、注意が必要です。

遺留分を侵害したからと言って遺言書が無効になるというわけではありませんが、相続発生後、遺留分のある子や配偶者から兄弟に対して、遺留分侵害額請求がなされ、トラブルになるリスクがあるためです。

2、相続税が加算

遺産総額からみて相続税がかかる場合に、兄弟に財産を渡すと、兄弟に渡した財産に係る相続税が2割加算されてしまいます。そもそも相続税がかからない場合には問題ありませんが、相続税がかかる場合には、税理士さんに試算してもらう等して、心積もりしておくと良いでしょう。

3、遺言執行者の選任

相続人ではない人に財産を渡す場合には、手続きの煩雑さを防ぐためにも、あらかじめ遺言書の中で遺言執行者を定めておくと安心です。

4、第二候補の受遺者の選定

兄弟は一般的に、遺言者自身と年齢が近いことが多いでしょう。そのため、遺言者が死亡したときに、財産を渡したかった兄弟が先に亡くなっている可能性も0ではありません。こういった事態に備えて、もし弟が先に死亡した場合に、代わりに誰に財産を渡すのかという点まで検討し、遺言書で指定しておくと安心です。

例えば弟に財産を遺贈するという遺言書があったからといって、弟が先に亡くなってしまった場合には、その財産が自動的に弟の子に渡るわけではないためです。

その他、状況によって注意すべきポイントは異なります。遺言書作成の際には、専門家も活用しながら、後世に問題を残さないようにしておきましょう。

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