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遺言書への預金の書き方
遺言書を書く時、預金の金額まで書かないといけないのかな?これからも変動するんだけど・・。
通常、金額までは書く必要はないですよ。
遺言書に預貯金を書く際、金額まで記載する必要はありません。むしろ、預貯金の額は随時変動していきますから、金額を書いてしまうと無用なトラブルの原因になります。
遺言書への預貯金の記載は、その預貯金が特定できる範囲の情報で構いません。一般的には、次の記載で特定します。
- 金融機関名
- 支店名
- 預貯金の種類(普通預金、定期預金など)
- 口座番号
なお、定期預金の場合には、満期に伴い普通預金に振り替わったり、口座番号が変わることもあるでしょう。こういった今後の変更に備えて、具体的に記載のないその金融機関の他の口座の行き先についても記しておくと、より安心です。
預貯金の記載は、意外と難しい
遺言書への預貯金の記載は、問題なく書こうとすると意外と難しいものです。お気持ちに沿った内容を問題なく書いていくためには、やはり専門家に相談しながら作成されることをお勧めします。
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