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遺言書と、押印要件
亡くなった父の遺言があったけど、父の押印がないの!これって、無効かしら?
遺言書の種類によりますね。どんな遺言書でしたか?
お手元の遺言書に、遺言者の押印が必要かどうかは、その遺言書の種類によります。最も使われている2つの方法である、自筆証書遺言と公正証書遺言についてみていきましょう。
自筆証書遺言の場合
この場合には、押印が無ければ、残念ながらその遺言書は無効です。自筆証書遺言が遺言書たるための要件として、押印が必要であるためです。
押印がない以上、それは遺言書っぽく見えても、遺言書ではありません。とはいえ捨ててしまうのではなく、故人様のお気持ちとして受け止め、遺産分割協議の参考とされると良いでしょう。
公正証書遺言の場合
この場合には、お手元の遺言書に遺言者の押印がなくても問題ありません。作成時に押印をした原本は公証役場で保管されていますので、お手元にある謄本や正本には、遺言者の署名や捺印はないのが普通です。
謄本や正本は、正式な手続きを踏んで公証人により作成された写しで、通常は、この謄本や正本を使って相続に伴う名義変更等を行ないます。正式な写しである証拠に、公証人の署名や捺印はあるはずですので、確認をしてみましょう。公証人の押印等もない場合には、その遺言書に書かれている公証役場に問い合わせてみてください。
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