遺言書と、遺留分の関係とは。

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遺言書と遺留分

遺言書と遺留分との関係がイマイチわからなくて・・。

ちょっとややこしいですもんね。それでは、解説していきましょう!

まず、遺留分というのは、一定の相続人に保証された、どのような遺言書を書いても原則としてはく奪できない、相続での取り分のことだと考えてください。

そして、遺言書や生前贈与がない限り、遺留分が登場することは原則としてありません。遺留分という話が出てくる以上は、遺言書や生前贈与とセットであるはずです。

具体的な事例

では、具体的に見てきましょう。

たとえば、本来相続人になるはずの人が、長男と次男の2人だったとします。しかし、様々な事情から、

「長男に全財産を相続させたい。次男には、一切相続させたくない。」

と、考えていたとしましょう。

この場合に、このお気持ちのまま、「長男に全財産を相続させる」という内容の遺言書の作成ができるのかと言えば、まず、これは可能です。そして、ご相続が起きた後、実際にこの遺言書を元に、全財産が長男のものになるわけです。

しかし、ここで登場するのが遺留分です。次男には遺留分があり、この遺言書は次男の遺留分を侵害しています。そのため、次男から長男に対し、

「自分の遺留分を侵害しているので、侵害分を、お金で返してくれ。」

と、請求がされる可能性があるわけです。

そして、この請求がされると、長男は実際に次男に対し、遺留分に該当する分を、お金で支払わなければなりません

なお、次男が遺留分を請求するかどうかは、次男側の自由です。請求されなければ支払う必要がありませんし、一方で請求されたら支払う必要がある、ということです。

安易に遺留分を侵害した遺言書を作ると危険

なるほど・・。安易な遺言をつくるのも危ないってことね。

そうなんです・・!

上記が、遺留分と遺言の関係です。この遺留分は、相続人からの廃除が認められるほどのよほどの事情がない限り、例えば単に折り合いが悪いといった程度では、一方的にはく奪することはできません

そのため、たとえ「長男に全財産を相続させたい。次男には、一切相続させたくない。」と思っていたとしても、このお気持ちのまま遺言書を作成してしまうと、むしろ長男の方を困らせてしまう可能性もあるわけです。

遺留分を侵害した遺言書が一律にダメということではありませんが、遺留分というものがあるということを知ったうえで、実際に請求された際に支払えるかどうかまで配慮し、作成される必要があるでしょう。

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