民法相続法改正と再婚。~遺留分への注意

再婚と相続

再婚と、相続

昨今では、再婚は決して珍しいことではありません。弊所のお客様でも、再婚の方は度々いらっしゃいます。

さて、ここでは、再婚の場合の遺言書と遺留分について解説します。

「前妻との子には一切財産を渡さない」は可能か

実は僕は再婚で、前妻との間に子供がいるんだ。それでも、遺言で妻に全財産を相続させることはできるのかな?

遺言書の作成はできますが、注意点もあります。

それぞれの方にそれぞれの考え方があります。中には、「自分の全財産は今の妻と今の妻との間の子に相続させたい。前妻との子には、もうずっと会ってもいないし、一切財産を渡したくない」というケースもあるでしょう。

では、この場合、すべての財産を今の妻と子に相続させ、前妻との子には何も相続させない」という遺言書を作成することは可能なのでしょうか

作成することは可能だが・・

まず、このような遺言を作成することが可能かどうかといえば、可能です。ただし、「遺留分」には注意する必要があります。

たとえ何十年と会っていなくとも、前妻との子は法定相続人であり、遺留分という最低限の取り分が保証されています。そのため、何も相続させないという内容の遺言書を作成したところで、相続発生後、財産を多くもらった人に対して、「自分の遺留分を侵害しているので、侵害額相当分をお金で支払ってください」という請求がなされる可能性があるのです。

これを「遺留分侵害額請求」といい、請求された場合には遺留分相当分を実際に支払わばければなりません。

あらかじめ、請求への備えを

上記遺留分侵害額請求の期限は、相続発生と遺言書の内容(遺留分を侵害されていること)を知ってからは1年です。しかし、相続発生や遺言書の存在自体を知らずに時間が過ぎた場合には、10年間は請求される可能性があります。

そのため、遺留分を侵害する内容の遺言書を作成する場合には、同時に、遺留分侵害額請求をされた場合に備えた支払い原資確保などの対策も必要です。

遺留分を侵害する内容の遺言書を安易に作成すると、相続発生後に大切なご家族を困らせることになりかねません。

しっかり検討して、作成するようにしましょう。

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