民法相続法改正と配偶者。~全財産を他者に遺贈するとの遺言書があったとき

相続法改正

他者に全財産を遺贈するという遺言があったら

夫が亡くなったのだけど、全財産を他者に遺贈するという遺言があったの。どうすれば良いのかしら。

そのケースでは、ご相談先としては、弁護士さんが良いですね。ここでは、一般的な内容についてお伝えします。

自身の配偶者が死亡し、その遺言書で、自分ではなく他者に全財産を遺贈する旨の遺言書があった場合、どうすれば良いのでしょうか。

既に長年別居していて夫婦関係が破たんしている等であれば別でしょうが、そうでなければ、生活に困窮してしまうことにもなりかねません。

いずれにしても、現実にこのようなことが起きた場合には、弁護士へ相談されることをお勧めしますが、一般論として取り得る対策をお伝えしておきます。

1、遺留分侵害額請求

配偶者には、原則として遺留分があります。遺留分とは、どのような遺言書がなされていても、最低限保証されている取り分のことです。

仮に全財産を他者に遺贈するとされていても、廃除されたり欠格要件に該当したりしない限りは、遺留分侵害額請求をすることで、法定相続分の2分の1は取り戻すことが可能です。

2、配偶者短期居住権

一方、こちらはあくまでも短期的な対応ですが、仮に現在住んでいる自宅不動産までもが第三者に遺贈されてしまい、その第三者から「今すぐ出て行ってくれ、さもなければ高額な賃料を支払え」と言われた場合でも、請求を受けてから6か月間は、無償でその家に住み続けることが可能です。

焦って賃料を支払う必要はありません。

上記はご参考とされ、上記事態が生じた場合には、いずれにしても早急に弁護士へご相談されることをお勧めします(弁護士法72条の規定により、弁護士以外では対応できない内容です)。

こんな時は、無料相談をご利用ください

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お身内のご相続が起きた場合

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