民法相続法改正と内縁配偶者。~全財産を自分へ遺贈するとの遺言書があったとき

内縁関係

2018年相続法改正

2018年に、民法相続編が大改正されました。これにより、相続のルールがいくつか変更になっています。

ここでは、内縁の配偶者に対し、全財産を相続させるという内容の遺言書があった場合について解説します。

遺留分請求の可能性

亡くなった内縁の夫が、全財産を私へ遺贈するという遺言を残してくれていたの。これでひと安心ね。

遺言書を残しておいてくれてよかったですね!ただ、念のため遺留分について、注意しておいてください。

全財産をご自身に対し相続させるという遺言書があった場合には、まず、遺留分のある相続人が他にいるかどうかを判断する必要があります。遺留分のある相続人がいない場合には特に気にする必要はありませんが、遺留分のある相続人がいる場合には、請求に備える必要があるためです。

遺留分のある相続人は、法律上の配偶者、子、子が先に他界している場合の孫などです。また、そもそも子や孫がいない場合、両親にも遺留分があります。

なお、亡くなったパートナーが前妻との間に子がいるような場合や、法律上の配偶者がいて籍を抜いていない場合、仮にもう何十年も行き来がなくとも、これらの人も遺留分のある相続人です。

遺留分の請求をするかどうかは、その遺留分権利者次第です。もちろん、遺留分があっても請求をしないケースも少なくありませんが、一方で、請求されない可能性も否定できません。

遺留分の請求期限は、原則として、相続開始と遺留分侵害(遺言書の存在など)を知ってから、1年以内です。

従来は、原則として現物減殺

従来、遺留分は、現物の減殺が原則とされていました。

例えば、相続人が長女のみである場合。生前贈与などはなく、内縁の配偶者に全財産を相続させるという内容の遺言があったとします。相続財産は、2,000万円相当の土地、1,000万円相当の建物、預貯金1,000万円の、計4,000万円と仮定しましょう。

この場合、長女から内縁の妻に対して遺留分減殺請求がなされると、土地の名義のうち2分の1、建物の名義のうち2分の1、そして預貯金1,000万円のうちの2分の1である500万円が、長女のものとなります。これが原則でした。

そのうえで、仮に内縁の妻がそれでは困るという場合には、その価格相当額(この例では、土地分1,000万円+建物分500万円+預貯金分500万円=2,000万円)を弁済することで、土地や建物が共有となることを防ぐことができていました。

改正で、原則として価格弁済に

改正により、遺留分は価格弁済(金銭債権)となっています。これにより、上記の例で遺留分を請求をされた場合には、内縁の妻から長女に2,000万円を支払うべきで、場合によっては分割での支払いを認める方向となりました。

これに伴い、上記の例では、遺留分の請求により土地や建物が共有になるということは原則としてなくなる一方で、遺留分請求をされた際に備え、支払い原資となる現金を用意する必要が生じます。

なお、この改正により、遺留分請求の名称も、従来の「遺留分減殺請求」から、「遺留分侵害額請求」と改められました。

遺留分請求への備え

このように、遺留分の制度が改正されました。そのため、仮に自身に全財産を相続させる旨の遺言があり、さらに遺留分のある相続人がいる場合には、少なくとも1年は(相続発生さえしらない相続人がいる場合には、10年間は)、請求に備えておく必要があります。

たとえば、相続で受け取った預金をすぐに自宅のリフォームなど大きなことに使ってしまうと、いざ遺留分侵害額請求をされた際に、支払い原資がなく資金繰りに奔走すべきこととなる可能性があるためです。

自身に財産の大半を相続させるような遺言書があった場合には、このような点に注意しておきましょう。

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