遺言書は、法的要件だけ満たせば良い?
遺言書をつくるとき、やはり多くの人がまず気にするのは、法的要件です。
確かに遺言書には形式上の要件も多く存在し、その要件を満たさなければ、せっかくの遺言書が無効になってしまう可能性もありますので、法的要件が最重要である点に違いはありません。
しかし、本当に問題の無い遺言書をつくるには、法的要件を満たすのみでは不充分です。法的な要件はしっかりと満たしたうえで、更に様々なリスクや問題点を検討してく必要があるのです。
ここでは、相続人を正しく把握しているかどうかに焦点をあて、解説していきます。
相続人の把握は、問題のない遺言のスタート地点
問題のない遺言書を作成するには、ご自身の相続人が誰になるのか、正しく把握しておく必要があります。
特に、遺留分のある相続人を見落としてしまうと、遺言書作成の前提が大きく違ってくるでしょう。下記に、間違いやすい例を挙げましたので、参考とされてください。
相続人になる人
- もう何十年も会っていない、前妻との間の子
- 上記前妻との間の子が死亡している場合、その子の子(孫)
- 養子縁組したが仲違いして長年会っていないものの、離縁には至っていない子
- 嫁ぎ先の養子に入った娘
- (特別養子ではなく)普通養子に出した子
- 長年会っておらず夫婦関係は破たんしているものの、籍は入ったままの妻や夫
相続人にならない人
- 同居している長男の嫁
- わが子同然に暮らしている、再婚相手の連れ子(養子縁組をしていない場合)
- 内縁の妻や夫(パートナー制度等で認められていたとしても)
- 婚約中の相手
- わが子同然に育てて暮らしている、ペットの犬や猫
相続人になるかどうかは、名字が同じかどうかや、現在付き合いがあるか、同居しているかどうかは関係ありません。原則として、戸籍上で親子関係や夫婦関係などがあるかどうかのみで判断されます。
遺言書を作成する前に、まずはご自身の相続人を正しく把握しておきましょう。
こんな時は、無料相談をご利用ください
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- 相続人の中に、住所がわからない人がいて困っている
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ご自身の終活をご検討の場合
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