民法相続法改正。従来の遺留分制度の一番の問題は何だったのか。

相続法改正

相続法改正で変わった遺留分制度

2018年に成立した改正相続法(民法 相続編)により、遺留分の制度が一部改正され、2019年7月1日から施行されています。これにより、従来は現物での減殺が基本であった遺留分減殺請求が、侵害額を金銭で支払うべきという遺留分侵害請求となりました。

では、従来の遺留分制度は、何が問題だったのでしょうか。

従来の遺留分制度の問題点

従来の遺留分制度の最も大きな問題点は、遺留分の減殺をされることで、「遺留分の請求をする人と、遺留分の請求をされる人」という微妙な関係性の人の間で、不動産が共有になってしまうことがあった点でしょう。

なぜ、そのようなことが生じるのかと言えば、従来、遺留分は、現物の減殺が原則とされていたためです。

例えば、相続人が長男と二男の2名である場合。特段生前贈与などはなく、長男に全財産を相続させるという内容の遺言があったとします。相続財産は、2,000万円相当の土地、1,000万円相当の建物、預貯金1,000万円。

この場合、二男から長男に対して遺留分減殺請求がなされると、土地の名義のうち4分の1、建物の名義のうち4分の1、そして預貯金1,000万円のうちの4分の1である250万円が、二男のものとなります。これが原則でした。

そのうえで、仮に長男がそれでは困るという場合には、その価格相当額(この例では、土地分500万円+建物分250万円+預貯金分250万円=1,000万円)を弁済することで、土地や建物が共有となることを防ぐことができていましたが、これを支払えない場合には、やはり原則通り、不動産が共有となってしまっていたのです。

共有の不動産の問題点

では、不動産が共有になると、何がマズいのでしょうか。

例えば、不動産を売却するなど不動産に大きな変更を加える際には、原則として共有者全員の同意が必要です。関係性の良くない人同士では、このような共有も難しいでしょうから、売るにも貸すにも、何とも利用しづらい不動産となってしまうでしょう。

また、仮に減殺請求をされた側が住み続けたい場合にも、例えば賃料の支払いが生じるなど、何かと不都合が生じます。

更に、その後さらに相続による代替わりが起きることで、減殺請求をした人とされた人のそれぞれ子などの相続人が共有となり、権利関係がより複雑になります。長い目で見ると、こうしたことが、現在問題となっている空き家や、所有者が不明な放置された不動産を生んでしまうことにも繋がるわけです。

とにかく、関係性の良くない人同士の不動産共有は、百害あって一利なしです。このような共有不動産を、遺留分減殺請求がきっかけで生んでしまっていたのが、従来の遺留分制度の問題点でした。

改正後は、金銭債権に

こうしたことが問題視されて、改正後では、遺留分は原則として金銭債権とされました。また、一括で支払えない場合には、分割での支払いも認めることとなっています。

これにより、従来のように、不動産が共有となってしまう事態は生じない事となりました。

遺言書作成時の注意点

なお、本改正により、特に遺留分の権利者や割合に変更はありません。遺留分を侵害する遺言書をのこした場合、遺留分請求をされるリスクは従来の通りです。

遺留分を侵害する遺言書を作成する際には、安易に作成するのではなく、仮に遺留分請求をされた場合にどのくらいの支払いが生じるのか、そしてその金額を支払うことができるのかといった点まで考慮し、慎重に作成されることをお勧めします。

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