民法相続法改正後における、作成の簡便さから見る自筆証書遺言と公正証書の違い

相続法改正

改正で新設された、自筆証書遺言の保管制度

2018年に成立した改正相続法(民法 相続編の改正)の一環として、法務局での自筆証書遺言の保管制度が新設されました。この制度は2020年7月10日に施行され、自分で作成した自筆証書遺言が、法務局で保管してもらえるようになっています。

では、この制度を利用し、遺言書を法務局へ預け入れた場合の自筆証書遺言と、公正証書遺言書。作成の簡便さから見る違いを解説します。

実は、公正証書の方が楽に作成できる可能性

何を大変と感じるかにもよりますが、個人的には、遺言書の作成に慣れていない場合、公正証書の方が簡単に作成できるのではないかと感じています。

というのも、自筆証書遺言は保管時に形式上のチェックはしてもらえるとはいえ、それでも文章を検討し、組み立て、自書するのは自分自身です。遺言書自体に慣れ親しんでいないと、形式上のみであっても問題のない文章を作成するのは、意外と困難です。

遺言書の内容を検討して書ききったとしても、いざ保管申請時のチェックで形式が誤っているとなれば、保管してもらえません。その場合、再度文章を検討し、作成し直し、また法務局に予約を取って出向く必要があります。

慣れていないと、これを何度も繰り返してしまう可能性があり、非常に大変なのではないでしょうか。

一方、公正証書は、自分で文章を書く必要はありません。ご自身の遺言である以上、当然その内容はご自身で検討する必要がありますが、内容さえ決まっていれば文章自体を自分で組み立てる必要はないのです。

公証役場に一度は出向かなければなりませんが、自筆証書遺言の保管制度を利用する場合であっても法務局へ出向く必要があるのでこの点は同じことです。また、仮にに入院中であっても、公正証書遺言であれば、公証人に出張してもらうことが可能です。

遺言書作成時の注意点

なお、上記はあくまでも、「形式上問題のない遺言書をつくるにあたって」の話です。

いずれにしても、最も注意すべき点は、公正証書遺言であっても自筆証書遺言の法務局の保管であっても、基本的には形式面を整えてくれるに過ぎない、という点です。

法的に無効な公正証書遺言はさすがに見たことはありませんが、拙著、「残念な実例が教えてくれる、きちんとした、もめない遺言書の書き方、残し方」でも
いくつも紹介している通り、公正証書遺言であっても「残念な」遺言書は散見されます

問題のない遺言書をつくるためには、形式面の要件のみを満たせば良いというものではありません。遺言書作成後の状況の変化、のこされる人の心情、税金のこと、実際に相続が起きた後の手続き・・など、多岐にわたる検討が必要なのです。

これは、公正証書遺言であっても、自筆証書遺言であっても同じこと。

遺言書を作成する際は形式面や目先の費用ばかりにとらわれるのではなく、きちんと「中身」について検討することを忘れないようにしましょう。

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