自筆証書遺言の保管制度。閲覧できる権限があるのは誰か。

相続法改正

改正で新設された、自筆証書遺言の保管制度

2018年に成立した改正相続法(民法 相続編の改正)の一環として、法務局での自筆証書遺言の保管制度が新設されました。この制度は2020年7月10日に施行され、自分で作成した自筆証書遺言が、法務局で保管してもらえるようになっています。

では、この制度を利用して法務局へ預け入れた遺言書。これを見る権限のある人は、誰なのでしょうか。

遺言書を見ることができる人

法務局へ預け入れた遺言書を見ることができる人は、遺言者本人の存命中か、相続発生後かで異なります。

まず、遺言者本人の存命中に遺言書を確認できるのは、遺言者本人のみです。存命中は、いくら配偶者や子などの推定相続人であっても遺言書を見たり、遺言書の有無を確認したりすることはできません

一方で、遺言者本人が亡くなってしまった後では、実際に遺言書を各手続きに使用する必要がでてきます。そのため、下記のような利害関係人が、遺言書を閲覧したり、遺言書の内容を証明する「遺言書情報証明書」の交付を受けることが可能です。

  • 相続人
  • 受遺者
  • 遺言執行者
  • これらの者の親権者や、成年後見人等の法定代理人

なお、上記のうち一部の者が遺言書情報証明書の交付を受けた場合には、法務局から自動的に、他の相続人等に対し、遺言書を保管してる旨の通知がされることとなっています。

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