民法相続法改正後における、検認の要否から見る自筆証書遺言と公正証書の違い

相続法改正

改正で新設された、自筆証書遺言の保管制度

2018年に成立した改正相続法(民法 相続編の改正)の一環として、法務局での自筆証書遺言の保管制度が新設されました。この制度は2020年7月10日に施行され、自分で作成した自筆証書遺言が、法務局で保管してもらえるようになっています。

では、この制度を利用し、遺言書を法務局へ預け入れた場合の自筆証書遺言と、公正証書遺言書。検認の観点から見た際に、違いはあるのでしょうか。

どちらも検認が不要に

結論を言えば、検認の可否の点から見た場合、この制度を利用した自筆証書遺言と、公正証書遺言に差はありません。

公正証書遺言は従来より検認は不要とされていた一方で、自筆証書遺言はもともと、原則として検認をしなければ、遺言書を手続きに使用することはできませんでした。

しかし、法務局での保管制度を利用した場合の自筆証書遺言は、検認が不要とされます。

そのため、どちらも検認が不要となりましたので、この点から見た場合には違いはありません。

なお、制度開始後も法務局への預け入れ自体は任意です。そのため、法務局での保管制度を利用しない自筆証書遺言については、従来通り検認が必要ですので、注意しておきましょう。

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