改正で新設された、自筆証書遺言の保管制度
2018年に成立した改正相続法(民法 相続編の改正)の一環として、法務局での自筆証書遺言の保管制度が新設されました。この制度は2020年7月10日に施行され、自分で作成した自筆証書遺言が、法務局で保管してもらえるようになっています。
では、相続開始後に、遺族の方がこの遺言書を確認するには、どのような手続きを踏めば良いのでしょうか。
遺族が、遺言書を確認する方法
遺言者本人の存命中は、本人以外は、たとえ相続人等であっても、遺言書を閲覧したり、遺言書の有無を知ることはできません。
一方、相続開始後であれば、相続人や受遺者、遺言執行者など一定の利害関係者は、遺言書を閲覧したり、遺言書の内容が記された遺言書情報証明書の交付を受けたりすることが可能です。
ご遺族の方が遺言書情報証明書の交付を受けるための方法は、下記の通りです。
- どこの法務局へ交付申請をするか決める(遺言者が保管申請をした法務局に限らず、全国どこの法務局でもOKです。)
- 必要書類を収集する。遺言者が亡くなったことのわかる戸籍謄本や、請求人の住民票、請求人と遺言者の関係を証する書類(相続人であれば、戸籍謄本など)が必要です。
- 申請書類を作成する
- 交付請求をする予定の法務局に、予約を入れる。
- 予約の際に法務局へ出向き、交付請求をする。なお、交付請求には1通800円の手数料がかかります。なお、郵送での申請も可能です。
上記が、ご遺族が遺言書情報証明書の交付を受けるための手続きの流れです。
なお、この遺言書情報証明書を使い、遺言書の内容に沿って、不動産の名義変更や金融機関等の解約手続きを行なうことになります。
他の相続人へ通知が行く
上記の手続きを踏み、一部の相続人が遺言書情報証明書の交付申請をすると、遺言書保管官から他の相続人等に対し、自動的に遺言書を保管している旨の通知がされることとなっています。これにより、他の相続人等も遺言書の存在を知ることとなります。
これは、公正証書遺言等にはない制度ですので、通知がされるという点は知っておかれた方が良いでしょう。
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