改正で新設された、自筆証書遺言の保管制度
2018年に成立した改正相続法(民法 相続編の改正)の一環として、法務局での自筆証書遺言の保管制度が新設されました。
では、この制度を利用していた遺言者がその後亡くなった場合には、どのような流れとなるのでしょうか。
遺言者が亡くなった場合の流れ
遺言書保管の有無の検索
まず、遺言者の法定相続人等が個性謄本等一定の書類をもって最寄りの法務局に出向くことで、その方が遺言書の保管制度を利用していたかどうかを調べてもらうことができます。
遺言書情報証明書の交付申請
調べてもらった結果、保管制度を利用していた場合には、その遺言書の閲覧や、遺言の内容を記した遺言書情報証明書の交付を受けることが可能です。なお、この申請は、保管の申請と異なり、郵送によることや専門家等による代理も認められています。
法務局から他の相続人等への通知
上記手続きにより、相続人等の一部が遺言書情報証明書の交付を受けると、法務局から自動的に、他の相続人等に対し、遺言書を保管している旨の通知が送られます。これにより、相続人全員が遺言書の存在を知ることとなります。
金融機関や不動産登記等の手続き
上記で交付を受けた「遺言書情報証明書」が従来の遺言書原本のような役割を果たすので、この書類を使い、その遺言書の内容に従った手続き(金融機関口座の解約や、不動産の名義変更手続き)を進めていきます。
なお、従来、自筆証書遺言であれば、手続きに使用する前に必ず家庭裁判所で検認を受ける必要がありましたが、遺言書保管制度を利用した場合には、検認は不要とされています。
なお、これらの手続きの全部または一部は、適宜専門家へ依頼することも可能です。ご自身での手続きが難しい場合には、専門家の活用も検討されると良いでしょう。
詳しくは、法務局から公表されているリーフレットにも記載がありますので、こちらもご参照ください。
こんな時は、無料相談をご利用ください
弊所では、ご来所いただく場合、初回無料にてご相談をお受けしております。下記のような方は、お気軽に無料相談をお申し込みください。
お身内のご相続が起きた場合
- お身内が亡くなったが、何から手を付けて良いかわからない
- 相続手続きの代行をしてほしい
- 相続人の中に、住所がわからない人がいて困っている
- 相続手続きで、ご自身が何をすべきか知りたい
ご自身の終活をご検討の場合
- スムーズに手続きができる遺言書を作成したい
- 遺言書作成をサポートしてほしい
- 自分にも遺言書が必要か相談したい
- 遺言書を作りたいが、何から手を付けて良いかわからない
※「相続争いが起きている」「納得できない遺言書を無効にしたい」等のご相談は、弁護士法の規定により弁護士以外はお受けできません。お客様の貴重な時間を無駄にしないため、ご予約のお電話の際に、簡単にご相談予定の内容をお聞かせいただき、内容によっては弁護士へのご相談をお勧め致します。弊センターでご対応可能な内容かどうか迷われたら、まずはお問い合わせください。
その他、無料相談についての詳細はコチラのページをご覧ください。
※ご相談は完全予約制です。突然お越し頂いてもご対応いたしかねますので、必ず事前にお電話等でのご予約をお願い致します。
※ご相談中など出られない場合には折り返し致しますので、番号を通知してお掛けください。
フォームからの無料相談のお申込み・無料相談についてのお問い合わせ
※原則、48時間以内に返信致します。返信のない場合にはメールフォームの不具合の可能性がありますので、申し訳ございませんが上記電話番号もしくはinfo@nagomig.comまでご連絡をお願いいたします。
※フォームやメールでのご相談はお受けしておりません。予めご了承くださいませ。
●相続に関する情報を、毎月第2・第4水曜に、無料でお届けしています●
※本ページは執筆当時の情報で記載しています。改正等により情報が変更となった際には随時改訂しておりますが、ご依頼頂いたお客様のサポートを優先しているため、追い付いていない場合もございます。あらかじめご了承くださいませ。
また、実際のお手続き等の際には個別事情や改正等により異なる場合もございますので、専門家へご相談ください。無料のブログ記事という性質上、本記事を参照された結果損害を受けられたとしても、弊センターでは責任を負いかねますので、こちらも予めご了承ください。