改正で新設された、自筆証書遺言の保管制度
2018年に成立した改正相続法(民法 相続編の改正)の一環として、法務局での自筆証書遺言の保管制度が新設されました。
では、入院中で、遺言書を保管してもらうための申請に本人が出向けない場合は、どうすれば良いのでしょうか。
本人が出向かなければならない
結論をお伝えすれば、非常に残念ですが、本人が出向けない以上、本制度の利用は困難でしょう。制度を利用するためには、必ず本人が法務局へ出向かなければならないことになっています。
まず、遺言書の保管制度の利用は、代理ではできません。弁護士や司法書士、行政書士といった資格者や、また親や成年後見人等であっても、そして入院中などの事情がある場合であっても、例外なく代理が認められていないのです。
また、郵送での申請もできませんし、法務局の担当官に出張してもらうこともできません。
これは、遺言書という本人の意思が重要となる書類の保管ということで、本人が直接出向くことにより、本当に本人の意思で作成された遺言書であることをある程度担保するためかと思われます。
なお、一時的に外出の許可がもらえ、ご家族等に付き添ってもらってでも、法務局へ出向くことができるのであれば、もちろん利用できます。
制度の利用が難しい場合には、無理に保管制度を利用した自筆証書遺言にこだわるのではなく、公証人の出張制度もある公正証書遺言で作成するなど、作成方法を再検討されることをお勧めします。
こんな時は、無料相談をご利用ください
弊所では、ご来所いただく場合、初回無料にてご相談をお受けしております。下記のような方は、お気軽に無料相談をお申し込みください。
お身内のご相続が起きた場合
- お身内が亡くなったが、何から手を付けて良いかわからない
- 相続手続きの代行をしてほしい
- 相続人の中に、住所がわからない人がいて困っている
- 相続手続きで、ご自身が何をすべきか知りたい
ご自身の終活をご検討の場合
- スムーズに手続きができる遺言書を作成したい
- 遺言書作成をサポートしてほしい
- 自分にも遺言書が必要か相談したい
- 遺言書を作りたいが、何から手を付けて良いかわからない
※「相続争いが起きている」「納得できない遺言書を無効にしたい」等のご相談は、弁護士法の規定により弁護士以外はお受けできません。お客様の貴重な時間を無駄にしないため、ご予約のお電話の際に、簡単にご相談予定の内容をお聞かせいただき、内容によっては弁護士へのご相談をお勧め致します。弊センターでご対応可能な内容かどうか迷われたら、まずはお問い合わせください。
その他、無料相談についての詳細はコチラのページをご覧ください。
※ご相談は完全予約制です。突然お越し頂いてもご対応いたしかねますので、必ず事前にお電話等でのご予約をお願い致します。
※ご相談中など出られない場合には折り返し致しますので、番号を通知してお掛けください。
フォームからの無料相談のお申込み・無料相談についてのお問い合わせ
※原則、48時間以内に返信致します。返信のない場合にはメールフォームの不具合の可能性がありますので、申し訳ございませんが上記電話番号もしくはinfo@nagomig.comまでご連絡をお願いいたします。
※フォームやメールでのご相談はお受けしておりません。予めご了承くださいませ。
●相続に関する情報を、毎月第2・第4水曜に、無料でお届けしています●
※本ページは執筆当時の情報で記載しています。改正等により情報が変更となった際には随時改訂しておりますが、ご依頼頂いたお客様のサポートを優先しているため、追い付いていない場合もございます。あらかじめご了承くださいませ。
また、実際のお手続き等の際には個別事情や改正等により異なる場合もございますので、専門家へご相談ください。無料のブログ記事という性質上、本記事を参照された結果損害を受けられたとしても、弊センターでは責任を負いかねますので、こちらも予めご了承ください。