民法相続法改正。自筆証書遺言に押す印に変更はあるか。

相続法改正

自筆証書遺言の方式が緩和されました。

2018年に成立した改正相続法(民法 相続編)により、自筆証書遺言の方式が緩和されました。これまで、自筆証書遺言の要件として財産の詳細も含めてすべて自筆が求められていましたが、本改正により、財産目録については自書を要しないこととなったのです。

つまり、本文については引き続き自書が求められるものの、財産目録についてはワープロを用いたり、又は代筆してもらったりすることが可能になりました。

では、改正に伴い、捺印する印にも変更はあったのでしょうか。

印鑑に変更ない

結論を言えば、本改正により、遺言書に押す印に変更はありません。

従来通り、印鑑に制限はありませんので、「要件を満たす」という意味のみで言えば、100円均一で売っているような三文判でもOKです。

ただし、この印鑑は、仮に「本当に本人が作成したものか」と争いになった際に、本人が作成した一つの判断材料となり得るものです。そのため、実印や、実印でなくとも日常的に重要書類に押している印が押せる環境であれば、そのような印を押した方が良いでしょう。

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