相続の放棄をしたら、相続の権利は代襲しますか?

相続の基礎知識

Q,相続の放棄をしたら、相続の権利は代襲しますか?

例えば父が亡くなった相続で、私が相続放棄をしたら、私の子が代襲して相続人になれるのかしら。私が財産をもらうより、子供に渡してあげたくて。

A,相続放棄をしても、相続の権利は代襲しません。

残念ながら、相続放棄は代襲の原因になりません。

例えばAさんに相続が起きたとき、そのAの長男Bがすでに死亡していると、Bが生きていたら持っていたはずの相続の権利は、Bの子供(Aから見たら孫)に移ります。これを「代襲相続」といいます。

一方で相続放棄は、放棄をしたことで「最初から相続人ではなかった」ことになるため、お父様の長女である相美さんが放棄をしても、相美さんの子供に権利が移ることはありません

では、相美さんが相続放棄をすると、どうなるのでしょうか。

まず、お父様のお子様(第一順位の相続人。通常は、相美さんの兄弟姉妹。)が相美さんのほかにもいるのであれば、相美さんの取り分がなくなったぶん、他の同順位の相続人の取り分が増えることになります。

また、お父様の第一順位の相続人が全員相続放棄をした場合や、そもそも相美さん以外に第一順位の相続人がいなかった場合には、お父様には最初から第一順位の相続人がいなかったことになります。その結果、第二順位の相続人(お父様のお父様やお母様)がご存命であればこれらの方、第二順位の相続人が全員すでに他界している場合には、第三順位の相続人(お父様の兄弟姉妹など)へ、順に権利がうつります。

なるほど。私が放棄をしたからと言って、子供に財産を渡せるわけではないのね。

お父様がお元気なのでしたら、遺言書をつくっておいてもらうことで、直接相美さんのお子様に財産を渡すこともできます。一度、お父様と話し合ってみてはいかがでしょうか。

借金が原因での相続放棄の場合

なお、現実的には、相続放棄をする、ということは、プラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合がほとんどでしょう。

第一順位の相続人が相続放棄をすると、相続放棄がなければその相続や借金には関係がなかったはずのご両親や兄弟姉妹がいきなり当事者になることとなります。

ご家族関係、ご親族関係を今後も良好に維持していくためには、相続放棄を検討する際はあらかじめ、後順位の相続人にも状況を伝え、話し合いをしておくことが大切です。

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