Q,相続の放棄をしたら、相続の権利は代襲しますか?
例えば父が亡くなった相続で、私が相続放棄をしたら、私の子が代襲して相続人になれるのかしら。私が財産をもらうより、子供に渡してあげたくて。
A,相続放棄をしても、相続の権利は代襲しません。
残念ながら、相続放棄は代襲の原因になりません。
例えばAさんに相続が起きたとき、そのAの長男Bがすでに死亡していると、Bが生きていたら持っていたはずの相続の権利は、Bの子供(Aから見たら孫)に移ります。これを「代襲相続」といいます。
一方で相続放棄は、放棄をしたことで「最初から相続人ではなかった」ことになるため、お父様の長女である相美さんが放棄をしても、相美さんの子供に権利が移ることはありません。
では、相美さんが相続放棄をすると、どうなるのでしょうか。
まず、お父様のお子様(第一順位の相続人。通常は、相美さんの兄弟姉妹。)が相美さんのほかにもいるのであれば、相美さんの取り分がなくなったぶん、他の同順位の相続人の取り分が増えることになります。
また、お父様の第一順位の相続人が全員相続放棄をした場合や、そもそも相美さん以外に第一順位の相続人がいなかった場合には、お父様には最初から第一順位の相続人がいなかったことになります。その結果、第二順位の相続人(お父様のお父様やお母様)がご存命であればこれらの方、第二順位の相続人が全員すでに他界している場合には、第三順位の相続人(お父様の兄弟姉妹など)へ、順に権利がうつります。
なるほど。私が放棄をしたからと言って、子供に財産を渡せるわけではないのね。
お父様がお元気なのでしたら、遺言書をつくっておいてもらうことで、直接相美さんのお子様に財産を渡すこともできます。一度、お父様と話し合ってみてはいかがでしょうか。
借金が原因での相続放棄の場合
なお、現実的には、相続放棄をする、ということは、プラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合がほとんどでしょう。
第一順位の相続人が相続放棄をすると、相続放棄がなければその相続や借金には関係がなかったはずのご両親や兄弟姉妹がいきなり当事者になることとなります。
ご家族関係、ご親族関係を今後も良好に維持していくためには、相続放棄を検討する際はあらかじめ、後順位の相続人にも状況を伝え、話し合いをしておくことが大切です。
こんな時は、無料相談をご利用ください
弊所では、ご来所いただく場合、初回無料にてご相談をお受けしております。下記のような方は、お気軽に無料相談をお申し込みください。
お身内のご相続が起きた場合
- お身内が亡くなったが、何から手を付けて良いかわからない
- 相続手続きの代行をしてほしい
- 相続人の中に、住所がわからない人がいて困っている
- 相続手続きで、ご自身が何をすべきか知りたい
ご自身の終活をご検討の場合
- スムーズに手続きができる遺言書を作成したい
- 遺言書作成をサポートしてほしい
- 自分にも遺言書が必要か相談したい
- 遺言書を作りたいが、何から手を付けて良いかわからない
※「相続争いが起きている」「納得できない遺言書を無効にしたい」等のご相談は、弁護士法の規定により弁護士以外はお受けできません。お客様の貴重な時間を無駄にしないため、ご予約のお電話の際に、簡単にご相談予定の内容をお聞かせいただき、内容によっては弁護士へのご相談をお勧め致します。弊センターでご対応可能な内容かどうか迷われたら、まずはお問い合わせください。
その他、無料相談についての詳細はコチラのページをご覧ください。
※ご相談は完全予約制です。突然お越し頂いてもご対応いたしかねますので、必ず事前にお電話等でのご予約をお願い致します。
※ご相談中など出られない場合には折り返し致しますので、番号を通知してお掛けください。
フォームからの無料相談のお申込み・無料相談についてのお問い合わせ
※原則、48時間以内に返信致します。返信のない場合にはメールフォームの不具合の可能性がありますので、申し訳ございませんが上記電話番号もしくはinfo@nagomig.comまでご連絡をお願いいたします。
※フォームやメールでのご相談はお受けしておりません。予めご了承くださいませ。
●相続に関する情報を、毎月第2・第4水曜に、無料でお届けしています●
※本ページは執筆当時の情報で記載しています。改正等により情報が変更となった際には随時改訂しておりますが、ご依頼頂いたお客様のサポートを優先しているため、追い付いていない場合もございます。あらかじめご了承くださいませ。
また、実際のお手続き等の際には個別事情や改正等により異なる場合もございますので、専門家へご相談ください。無料のブログ記事という性質上、本記事を参照された結果損害を受けられたとしても、弊センターでは責任を負いかねますので、こちらも予めご了承ください。