遺言を公正証書でつくる場合の費用は?

遺言書のつくり方

Q,遺言を公正証書でつくる場合の費用はどのくらいでしょうか?

遺言書を公正証書でつくるには、どのくらいの費用がかかるのかしら?

A,遺言を公正証書で作成する場合には、「専門家報酬」と「公証役場の手数料」のふたつの費用がかかります。

「専門家報酬」と「公証役場の手数料」に分けてご案内しますね。

まず、遺言を作る段階では、例えばその遺言書に問題がないか、その遺言書で手続きはスムーズに進むのか等、専門家に相談をしながら作ることが一般的です。この報酬金額や報酬体系は、事務所によって異なります。

1、専門家報酬

なごみ行政書士事務所では、ひとりの遺言書の作成につき、一律12万円(税別)でお受けしています(本記事執筆時。最新の情報や詳細はコチラをご覧ください)。

遺言書は、法律的に問題がないことは大前提です。そのうえで、実際にその遺言書をつかって手続きをするときに、手続きをする人が困らないかという視点も非常に重要です。

そのため、実際に相続が起きた後の手続きを行っているなど、相続発生後の手続きに詳しい専門家と一緒に作成されることを強くおすすめします。

2、公証役場の手数料

次に、公証役場の法定の手数料についてです。こちらは法令で定められていますので、全国一律、基本的にはどこの公証役場で作成しても変わりません。

しかし、遺言書に記載する財産の金額と、財産を渡す相手の数などによって金額が変わります。

まずは、料金表をご紹介します。

(公証人手数料令第9条別表)

目的の価額手数料
100万円以下5000円
100万円を超え200万円以下7000円
200万円を超え500万円以下11000円
500万円を超え1000万円以下17000円
1000万円を超え3000万円以下23000円
3000万円を超え5000万円以下29000円
5000万円を超え1億円以下43000円
1億円を超え3億円以下4万3000円に超過額5000万円までごとに1万3000円を加算した額
3億円を超え10億円以下9万5000円に超過額5000万円までごとに1万1000円を加算した額
10億円を超える場合24万9000円に超過額5000万円までごとに8000円を加算した額

上記の表の「目的の価額」とは、財産総額のことではなく、遺言書で財産を渡す相手ごとの、渡したい財産の額、です。

つまり、例えば財産総額6,000万円相当の人が、長男には3,500万円相当の財産を、長女に2,500万円相当の財産をそれぞれ渡すという内容の遺言書を作成する場合には、

長男分29,000円+長女分23,000円=52,000円

が、上記の表から導かれる金額になります。

また、財産総額が1億円に満たない場合には、上記にて算出された金額に11,000円が加算されます。

つまり、

上記で算出された52,000円+加算分11,000=63,000円

が、この場合の公証役場の手数料となるわけです。このほか、数千円程度の用紙代が別途かかります。

また、公証人に病院や施設まで出張してもらうこともできますが、その場合には上記の表の部分(上記52,000円の部分)が1.5倍になるほか、交通費実費と日当が別途加算されます。

公証役場の手数料は計算が少しややしく、分かりにくい部分もあるかと思いますが、全国一律、公証人手数料令で定められていますので、こういうものだとお考え頂くと良いでしょう。

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