Q,相続税の計算に、生命保険金は入りますか?
相続税の計算に、生命保険金って入るのかしら?
A,相続税の計算に生命保険金は入りますが、一定の非課税枠があります。
原則として入りますが、一定の保険は、法定相続人の数×500万円の非課税枠があります。
生命保険と相続税
生命保険は、誰が保険料を支払っていたのか、被保険者は誰か、によって課税関係が異なりますが、ここでは「被相続人Aが保険料を払っていた死亡保険金が、Aの死亡によってAの相続人の支払われた」という前提で記載します。
生命保険金は民法上の相続財産ではなく、受取人の固有財産ですが、特例的に相続税の課税対象となります。
しかし、その保険料の受取人が相続人など一定の人である場合には「500万円×法定相続人数」の非課税枠があります。
生命保険の非課税枠の例
例えば法定相続人が妻と長男、長女の3人で、妻が受取人である生命保険金が2,000万円おりてきたと仮定します。
この場合には、受け取った2,000万円から500万円×3人(=1,500万円)を引いた500万円が、預金や不動産など他の相続財産とあわせて、相続税の対象になるということです。
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