遺産分割協議書を作成した後に、新たな財産が見つかった場合にはどうなるか?

相続手続

遺産分割協議書作成後、新たに財産が見つかったら?

被相続人が亡くなり、遺言書がない場合には、相続人全員で遺産分割協議をおこない、その結果をまとめた遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議とは、誰がどの財産をもらうのかという話し合いの事だと考えてください。

では、一旦遺産分割協議書を作成した後で、新たな財産が見つかった場合は、どうなるのでしょうか。

「その他の財産」への対応記載の有無

これは、遺産分割協議書の中に、「その他の財産」の記載をしていたかどうかによります。

遺産分割協議書には、具体的な財産を誰がもらうのかの記載とあわせて、「上記に記載のない財産は、すべて相続人●●が相続する。」などの記載を入れることも少なくありません。これは、細かな財産まですべて記載する手間を省くほか、協議書作成後に新たな財産が見つかった場合に、手続きを簡易にするためです。

この一文が入っていれば、原則としてここで指定された相続人が新たに見つかった財産を相続することになります。

一方、このような記載がなければ、新たに見つかった財産について新たに相続人全員で遺産分割協議をすることになります。

あまりにも多額の財産は「その他」に入るのか

ただし、新たに見つかった財産が、もともと発覚していた財産から考えて多額の預金口座であったり、不動産であったりした場合には、たとえ「その他」財産の受取人を指定していても、さすがに「その他」に含めてしまうのは、無理があるでしょう。

「その財産があると知っていたら、その他の財産を●●にすべて相続させるなどという事は納得しなかった」というほど、そもそも遺産分割協議の前提を覆すような財産が見つかった場合には、「その他財産」の受取人がそのまま相続するのではなく、改めてその財産に対して遺産分割協議をすることが妥当です。

遺産分割協議書作成前に、できるだけ財産の洗い出しを

このように、一旦遺産分割協議がまとまったあとで新たな財産が見つかった場合には、対応が複雑になる可能性や、再度遺産分割協議が必要になってしまうといった問題が生じます。

このような事態を避けるため、遺産分割協議をする前に、まずはできる限り財産をまとめ、整理してから進めると良いでしょう。

生前に財産の一覧表を作っておこう

また、財産を残す側としては、自分の財産は、どこに何があるのかということを一覧にまとめておくことで、家族の負担を軽減することができます。

いざという時に家族を困らせてしまわぬよう、できるだけ早い段階から、準備しておきましょう。

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