遺産分割協議書は、いつまでに作成すれば良いのか?

相続手続

遺産分割協議書の作成期限

相続がおきたあと、遺言書などがなければ、相続人全員で、被相続人の財産をだれがもらうのかという話し合いをする必要があります。この話し合いを遺産分割協議と言い、この話し合いの結果をまとめた書類を遺産分割協議書と言います。

では、遺産分割協議書は、いつまでに作成すべきなのでしょうか。

遺産分割協議書の作成自体には、期限はないが・・

実は、遺産分割協議書の作成自体には、期限がありません。ただし、遺産分割協議書が添付書類となっている手続きには期限があります。

例えば、相続税申告にも遺産分割協議書をつける必要がありますが、これは相続発生後10カ月以内に行わなければなりません。

万が一、申告期限までに話し合いがまとまらなければ、仮の申告書を出し、その後実際に協議がまとまった段階で再提出をすることになります。しかし、仮の申告の段階では、配偶者の税額軽減や小規模宅地の特例など、相続税が減る特例のほとんどが使えませんので、やはり10カ月という申告期限までに話し合いをまとめ、遺産分割協議書を作成するように進めた方が良いでしょう。

また、ほかにも故人の預金口座の解約や名義変更にも、原則として遺産分割協議書が必要です。

銀行手続自体には期限はありませんが、手続きが遅れるとその間、故人名義の口座からお金を引き出せません。そのため、できるだけ早く手続きを行いたいと思う人も少なくないでしょう。であれば、まずは、協議をまとめ、遺産分割協議書を作成する必要があるのです。

遺産分割協議書は、早めに作成しよう

前述のとおり、遺産分割協議書の作成自体には期限はありませんが、相続の各手続きを進めるためには、遺産分割協議書が必要です。

期限がないからと言って放置するのではなく、亡くなった方の財産状況やご家族の状況から必要な手続きを洗い出し、それぞれ必要な手続きごとに段取りをして、遺産分割協議書の作成についても進めていかれると良いでしょう。

ご自身のみで手続きの洗い出しの判断やスケジューリングが難しい場合には、専門家を活用するのも1つの方法です。

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