遺産分割協議書の書き方。預金はどのように記載するか?

相続手続

遺産分割協議書への預金の記載方法

被相続人が亡くなったあと、遺言書がない場合に、銀行口座を解約したり不動産の名義変更を行ったりするためには、原則として遺産分割協議書の作成が必要です。

遺産分割協議書とは、相続人全員が、誰がどの財産をもらおうかと話し合った結果をまとめた書類だと考えてください。

では、預金はどのように記載すれば良いのでしょうか。

遺産分割協議書作成のポイント

遺産分割協議書のポイントは、「どの財産を」「誰が」相続するのかを明確にすることです。そのため、預金であれば、「明らかにこの預金口座の事を指している」ことと、「銀行が、誰に払い戻せば良いのか」がはっきりとわかる必要があります。

遺産分割協議書に、預金はどこまで記載するか

具体的には、「金融機関名」、「支店名」、普通預金・定期預金などの「預金の種別」、「口座番号」を記載することです。これで、特定が可能です。

なお、金額は利息などで微妙に変動する可能性もありますので、記載しない方が良いでしょう。

また、これと合わせて既経過利息についても付記しておくとスムーズです。

払い戻し後の分配は、贈与税の可能性

また、一旦相続人Aさんが預金の払い戻しをうけたあと、そのAさんが払い戻しを受けたお金から、他の相続人であるBさんにいくらか支払うというような場合には、必ずその旨を遺産分割協議書内に明記してください。

記載がなければ、AさんからBさんに渡したお金は、遺産分割の結果渡したのか、それとも単にAさんからBさんへの贈与なのか、証明が困難であるためです。

遺産分割協議書は、ひとつ間違うと手続きに時間がかかったり、贈与とみなされて余計な税金がかかる危険性もあります。専門家を活用し、間違いのないように進めていきましょう。

(※)アイキャッチ画像の通帳は、フリー素材画像であり、お客様の通帳等ではありません。

こんな時は、無料相談をご利用ください

弊所では、ご来所いただく場合、初回無料にてご相談をお受けしております。下記のような方は、お気軽に無料相談をお申し込みください。

お身内のご相続が起きた場合

  • お身内が亡くなったが、何から手を付けて良いかわからない
  • 各種名義変更など、相続手続きの代行をしてほしい
  • 相続人の中に、住所がわからない人がいて困っている
  • 相続手続きで、ご自身が何をすべきか知りたい

ご自身の終活をご検討の場合

  • スムーズに手続きができる遺言書を作成したい
  • 遺言書作成をサポートしてほしい
  • 自分にも遺言書が必要か相談したい
  • 遺言書を作りたいが、何から手を付けて良いかわからない

※「相続争いが起きている」「納得できない遺言書を無効にしたい」等のご相談は、弁護士法の規定により弁護士以外はお受けできません。お客様の貴重な時間を無駄にしないため、ご予約のお電話の際に、簡単にご相談予定の内容をお聞かせいただき、内容によっては弁護士へのご相談をお勧め致します。弊センターでご対応可能な内容かどうか迷われたら、まずはお問い合わせください

その他、無料相談についての詳細はコチラのページをご覧ください。

ご相談は完全予約制です。突然お越し頂いてもご対応いたしかねますので、必ず事前にお電話等でのご予約をお願い致します。

※ご相談中など出られない場合には折り返し致しますので、番号を通知してお掛けください。

フォームからの無料相談のお申込み・無料相談についてのお問い合わせ

    ※原則、48時間以内に返信致します。返信のない場合にはメールフォームの不具合の可能性がありますので、申し訳ございませんが上記電話番号もしくはinfo@nagomig.comまでご連絡をお願いいたします。

    ※フォームやメールでのご相談はお受けしておりません。予めご了承くださいませ。

    相続に関する情報を、毎月第2・第4水曜に、無料でお届けしています

    メルマガ購読・解除 ID: 1633048
    こころをつなぐ、相続のハナシ

     



    バックナンバー powered by まぐまぐトップページへ

    ※本ページは執筆当時の情報で記載しています。改正等により情報が変更となった際には随時改訂しておりますが、ご依頼頂いたお客様のサポートを優先しているため、追い付いていない場合もございます。あらかじめご了承くださいませ。

    また、実際のお手続き等の際には個別事情や改正等により異なる場合もございますので、専門家へご相談ください。無料のブログ記事という性質上、本記事を参照された結果損害を受けられたとしても、弊センターでは責任を負いかねますので、こちらも予めご了承ください。

    無料相談についての詳細はコチラのページをご覧ください。

    タイトルとURLをコピーしました