相続人であっても、遺言執行者になれるのか?

相続の基礎知識

遺言執行者になれる人、なれない人

遺言執行者とは、遺言書を遺言書の内容通りに実行する責任者のことを言います。遺言書の内容を滞りなく、確実に実行させるためには、遺言執行者を遺言書で定めておくことは、不可欠だと考えてください。

では、遺言執行者には、誰を指定すれば良いのでしょうか。また、自分の相続人や、遺言書で財産を渡す相手を執行者にしても良いのでしょうか。

相続人や財産を渡す相手も、遺言執行者になれる

結論を言えば、相続人や、遺言で財産を渡す相手であっても執行者として指定することが可能です。遺言執行者は法律上、「未成年者」と「破産者」以外であれば、誰でも指定できます。特に、何らかの資格が必要というわけではありませんので、信頼できる人を記載してきましょう。

ただし、相続が起きた後、いきなり執行者になっていては、驚かせてしまいます。また、執行者に指定されていても就任する義務が生じるわけではありませんので、就任を拒否されてしまうかもしれません。

そのため、執行者になってもらいたい相手には、あらかじめその旨を打診し、少なくとも遺言書の保管場所や財産がどこにあるのかという点は、伝えておいたほうが良いでしょう。

遺言執行者の年齢にも注意

遺言執行者は前述のとおり、未成年者と破産者以外誰でも指定できます。ただし、遺言執行者は「遺言者の相続が起きた後、手続きを行う人」ですので、遺言者が亡くなった時点で、手続きができる状態でなければなりません。

そのため、あくまでも目安ではありますが、遺言者よりも10歳以上若く、健康な人を選んでおくことをお勧めします。

遺言執行者の第二候補や、専門家への依頼も検討を

更に、年齢が若い人であってもいつ何が起きるかは誰にもわかりませんから、仮に第一候補の遺言執行者が手続きできなくなってる場合に備えて、第二候補まで選んでおくと安心です。

また、手続きが煩雑になりそうな場合や家族に負担をかけたくない場合には、相続手続きの専門家を遺言執行者としておくことも検討されると良いでしょう。

遺言執行者を専門家にするのか、ご家族等にするのかどちらが良いかは一概に言えるものではなく、遺言書の内容や状況に応じて異なります。

実際に遺言書を作成する際には、作成のサポートを依頼している専門家によく相談のうえ、遺言執行者についてもしっかりご検討されることをお勧めします。

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