法定相続分は、代襲相続のときどう考えれば良いか。

相続の基礎知識

代襲相続と法定相続分

相続が起きた時、被相続人よりも先に死亡した子がいれば、その死亡した子の子(被相続人の孫)が、代襲して相続人になります。

では、代襲相続の時の法定相続分は、どれだけなのでしょうか。

代襲した孫の法定相続分の考え方

代襲相続により財産を受け取る相続人の相続分は、その既に死亡した親(被相続人から見れば、子)の本来の取り分を、代襲相続人の人数で割った割合になります。

例えば、相続人が配偶者と、子A,子B,そしてすでに死亡した子Cの子である孫Xと、孫Yだった場合で考えてみましょう。

この場合には、孫XとYは、もともとCの取り分であったものを、二人でわけることになります。Cが生きていれば、Cの法定相続分は、2分の1の3分の1で、6分の1です。これを、XとY二人でわけますので、それぞれの法定相続分は12分の1ということになります。

そのため、たとえCの子が2人ではなく、1人であっても、また3人であったとしても、配偶者や、子A、Bの取り分には一切影響がないことになります。

代襲相続のときの法定相続分の考え方も、知っておきましょう。

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