法定相続分と遺留分の違いとは?

相続の基礎知識

法定相続分と遺留分

相続が起きた後の取り分を表す言葉には、「法定相続分」と「遺留分」があります。

では、それぞれどのような場面で出てくる話なのでしょうか。

法定相続分とは

まず、法定相続分とは、遺言書などがなかった場合に、各相続人が最大限主張できる相続での取り分のことだと考えてください。

なお、相続人全員が納得すれば、必ずしも法定相続分どおりに分ける必要はありません。法定相続分は、財産を分ける場合の一つの目安だととらえると良いでしょう。仮に相続の取り分でもめた場合には、それぞれが主張できるのは原則として、この法定相続分が限度ということになります。

遺留分とは

一方、遺留分とは、各相続人に最低限保証された取戻し権というイメージです。遺留分は、原則として遺言書や、多額の生前贈与とセットで出てくる概念だと考えてください。

例えば、相続人が複数人いるのに、その中に一人に対して「すべて相続させる」という遺言書があったとします。相続人以外の他人に対して、「すべて遺贈する」という遺言書があったときも同様です。

このような場合に、自分の取り分が減ってしまった相続人は、生活に困窮するかもしれません。このとき、遺言書などで財産をもらった相手に対して、「自分の遺留分を侵害する分は、返してください」と請求する事ができます。これが遺留分の考え方です。遺留分は、

遺留分割合はどのくらいか

原則として法定相続分の2分の1です。法定相続分と遺留分の違いについて、正しく理解しておきましょう。

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