遺産分割協議書は、銀行など手続き先の数だけ作成する必要があるか?

相続手続

遺産分割協議書は何通必要?

相続が起きた後、遺言書がない場合には、原則として遺産分割協議書の作成が必要です。

遺産分割協議書とは、「誰がどの財産をもらうか」を相続人全員で話し合い、その結果をまとめた書類だと考えてください。

では、遺産分割協議書は、銀行や証券会社など手続き先の数だけ必要になるのでしょうか。

遺産分割協議書は、原則として原本還付

結論をお伝えすると、遺産分割協議書は、手続き先の数だけ作成する必要はありません

金融機関などの手続き先には、遺産分割協議書の原本を提示する必要がありますが、通常、原本をそのまま持っていかれてしまうわけではなく、コピーを取って、原本は返してもらえるためです。

なお、弊所で代行をしている際には今のところ経験ありませんが、相続手続きに慣れていない銀行の支店等では、何も言わなければ原本を持っていかれてしまうこともあるかもしれません。そのため、念のためではありますが、「原本は返してください」と窓口で念を押されると良いでしょう。

相続人が遺産分割協議書をそれぞれで保管したい場合には

遺産分割協議書は、相続での話し合いを記した大切な書類です。そのため、相続人がそれぞれで保管をしたい、という場合もあるでしょう。その場合には、相続人の数だけ作成する場合もあります。

手続先の数だけ作成する必要はありませんが、相続人それぞれが保管したい場合には複数作成しても差し支えない旨を、覚えておかれると良いでしょう。

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