相続の放棄があると、法定相続分はどう変化するか
相続が起きた時、最大限主張できる自分の取り分を、「法定相続分」といいます。では、相続人の一人が相続の放棄をすると、他の相続人の取り分はどのように変化するのでしょうか。
相続放棄とは
まず大前提として、相続の放棄とは、家庭裁判所で行う手続きです。単に「自分はなにもいりません」という約束を他の相続人との間でおこなうのは、法律上の「相続放棄」ではありません。相続放棄とは、最初から相続人ではなかったことにするという、とても強い手続きなのです。
事例で検討1~子の一部が相続放棄をした場合~
では、ケース別にみていきましょう。もともと、配偶者と、子2名の計3名が法定相続人だったとします。このときもともと配偶者の取り分は2分の1、子はそれぞれ4分の1です。
このとき、子のうち一人が相続放棄をすると、最初から放棄をした子は相続人ではなかったことになります。そのため、「配偶者と、子1名が相続人だった」ことになり、配偶者の取り分は従来どおり2分の1、相続放棄をしなかった子の取り分が、2分の1に増えます。
事例で検討2~子のすべてが相続放棄をした場合~
では、子が二人とも相続放棄をした場合にはどうなるのでしょうか。
誤解しがちなところですが、この場合には、配偶者が100%の財産をもらうことになるわけではありません。
最初から第一順位の相続人たる子供がいなかったことになりますので、配偶者と、被相続人の親が相続人になります。両親ともに健在だとすれば、配偶者の取り分は3分の2、両親は残りの3分の1をふたりで分けますので、それぞれ6分の1となります。
相続放棄を検討する際には、その結果起きる相続分の変化や、誰に相続権がうつるのかなど、しっかり把握したうえで行うようにしましょう。
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