相続放棄と、兄弟姉妹の相続
相続放棄とは、「最初から相続人ではなかったことにする」という、非常に強い効果を持つ手続きです。重大な手続きであるため、家庭裁判所で行います。
では、被相続人の子供が相続放棄をしたら、相続の権利は被相続人の兄弟姉妹に移るのでしょうか。
相続放棄により相続人になる人
結論は、第一順位の相続人である子が全員相続放棄を行い、さらに第二順位の相続人である被相続人の両親や祖父母も相続放棄を行うか既に死亡している場合には、第三順位の相続人である兄弟姉妹に権利が移ることになります。
相続放棄をする場合には要注意!
相続放棄は多くの場合、被相続人に借金が多額で今後の返済が困難な場合に、借金を背負わないために行います。
この場合、兄弟姉妹からすれば、関係ないと思っていた兄弟の借金が突如として降りかかってくることになります。そのため、相続放棄をする際には、兄弟姉妹など後順位の相続人にあらかじめ事情を伝えたうえで、一緒に相続放棄の手続きを行うことも検討しましょう。
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